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住宅取得資金贈与非課税1,000万円

平成24年3月15日までに新築に係る工事が完了していない(棟上は完了)方が、 両親から住宅の取得資金の贈与を受けた場合で (相続時精算課税制度の適用は受けない)、平成24年3月16日以降に居住する見込み の場合で、 必要書類まとめて確定申告すれば、住宅取得資金贈与非課税1,000万円が可能と有るが正しいですか。

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  • senbei99
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回答No.1

基本的には可能です。 詳細は、以下の資料を見てください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/9037.pdf 質問文では、はっきりわからないのですが以下の注意点があります。 今年中に贈与を受けること。 来年3月15日までに、「家屋の新築」をすること。 ただし、「家屋の新築」とは「屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるもの」も含まれる。 来年3月15日までに、その家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。 他にも条件がありますので、詳細文書を見てください。

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