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住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の適用要件について(住宅の取得日について)

こんにちは。 平成20年12月に住宅用資金の贈与を私の親から受け、 平成21年3月に住宅を購入しました。 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を適用しようと思っていますが、 要件に、 「翌年の3月15日までに住宅を新築または取得し、その日までに居住を開始するか、またはその日以後遅滞なく居住する見込みであること」 とあります。 住宅を取得したのが、3月24日で、入居が5月1日なのですが、 この場合本制度は適用されないのでしょうか? また適用を受けるにはどうすればよいでしょうか。

みんなの回答

  • fp_chrome
  • ベストアンサー率28% (11/38)
回答No.2

住宅取得日の判定ですが、契約日でも良い場合があります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>「翌年の3月15日までに住宅を新築または取得し、… >住宅を取得したのが、3月24日で、… 日本語を素直に解釈する限り、この 2つの文はイコールでありません。 >その日までに居住を開始するか、またはその日以後遅滞なく居住する見込みであること… >入居が5月1日なのですが… こちらは良いですけど、前段部分が何ともしがたいです。 >平成20年12月に住宅用資金の贈与を私の親から受け… 申告期限は去年の 3/15 です。 もっとも、一国の総理がウン億円の贈与税を期限どおり申告していなかったのですから、あまり小難しく考えることもないのかも知れませんけど。 >また適用を受けるにはどうすればよいでしょうか… 親が 65歳以上なら普通の「相続時精算課税」が利用できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

777macci
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 おっしゃるところの、 >「翌年の3月15日までに住宅を新築または取得し、… >住宅を取得したのが、3月24日で、… >日本語を素直に解釈する限り、この 2つの文はイコールでありません。 というのは、要件である「取得」とはどういうことなのでしょうか。 もう少し解釈いただけないでしょうか。

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