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住宅購入資金(贈与・貸借)もろもろについて

住宅購入にあたり、資金を以下のように考えています。 総額3,500万(家と諸経費)で頭金2,500万用意 頭金の内訳:夫両親1,000万/妻両親1,000万/妻貯蓄500万 残りは銀行ローンで払っていきます。 (1)双方両親からの資金を援助としてもらった場合はそのままでは当然贈与税がかかったきます。 この場合は相続時精算課税制度を利用した方がお得でしょうか?それ以外に贈与税を軽減させる方法はありますか? また相続時精算課税制度について調べましたが、相続金額の計算方法で算出される相続額(5000万+1000万×法定相続人2の場合は7000万)は 相続全体の額ですか?法定相続人一人当たりの相続額でしょうか? (2)双方両親からの資金を借りた場合、貸借関係の書類が必要と思いますが、例えば返金金額がそれぞれ月10,000円とかでも良いのでしょうか。 (将来余裕ができれば返済金額があげていくとしても) (3)妻貯蓄から500万出す場合は、家の名義を共同名義にしたりすれば贈与にはならないでしょうか?それは何か書類がいるのですか? 住宅購入は全く初めてで、お恥ずかしいことに税金のことも何も知りません。 ご存知の方、ぜひ教えてください。お願いします。

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  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

(1)相続時精算課税制度(長いので以下精算課税と略します)を利用した方が良いかは何とも言えません 精算課税は贈与財産を相続時まで先送りする制度です なので、ご両親が亡くなった時点の相続税法と財産総額がわからないと確実な回答は不可能です 最近国会で格差是正を目的とし、高額所得者や高額資産保有者への課税強化の風潮がありますので難しいところです 今回の例では贈与税の軽減措置は精算課税の他にはありません 考え方にもよりますが自宅の所有権を質問者名義にすることにこだわらないなら、いっその事登記時に両親の出資額に見合う所有権を登記する手法もあります 両親死亡時に所有権分を相続していく、実質的な精算課税方式ですね 時間が経過している分物件価格が低下しますから、相続財産額を抑えることができますが、変更登記手数料の問題は残ります また相続税計算時の控除額は財産総額に対するものです (2)資金借り入れとした場合、極端に少額の返済金や無金利低金利だと贈与と認定される可能性は否定できません 一概には言えませんが常識的な返済額でない場合、税務当局ともめる覚悟が必要です (3)奥さんの出資額に見合う所有権を登記すれば問題ありません

vivring
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 やはり贈与税の軽減措置としては相続時精算課税制度を利用するのが一番(素人の私にも)わかりやすいようですね。 その制度を利用するのが良いのかどうかは両親が亡くなった時点での財産総額による、というのは理解できているのですが、亡くなった時点での相続税法によっても左右されてしまうのですか・・・。それは考えていませんでした。 1000万のうち、半分を精算課税で残りを貸借にしようかとも思い始めています。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>この場合は相続時精算課税制度を利用した方がお得でしょうか… ほかに相続予定人 (あなたの兄弟等) がいなければ、それが最良の選択肢でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm >相続全体の額ですか?法定相続人一人当たりの相続額でしょうか… 相続人全員の合計額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >例えば返金金額がそれぞれ月10,000円とかでも良いのでしょうか… 基本的には月10,000円でもかまいませんが、市中並みの金利を付け、定期的に返済していくことが肝要です。 しかし、1,000万に利息も加れば、月10,000円では完済に百数十年かかってしまいます。 現実問題として、そのような融資をしてくれる金融機関はない以上、税務署は「贈与」と判断するでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >将来余裕ができれば返済金額があげていくとしても… ある時払いの催促なしでは、「贈与」と判断されます。 >(3)妻貯蓄から500万出す場合は、家の名義を共同名義にしたりすれば… 妻貯蓄に、妻の親から相続時精算で贈与を受ける分も含めて、妻名義で登記しないと夫から妻への贈与となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

vivring
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 わかりやすくまとめて教えていただきありがとうございます。 今の時点では、1000万のうちの半分を相続時精算課税制度にして、残りを貸借にしようかと思っています。 ありがとうございました。

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