• 締切済み

住宅購入にあたり贈与を受けたいがよくわからない

住宅を新築予定です。 夫名義で借り入れ、妻は収入合算者として連帯保証人 とする予定です。 妻の親から資金援助いただけるのですが、よくわからないので 教えて下さい。 1.妻の父から110万円(非課税)、妻の母から  110万円(非課税)という贈与は可能ですか?  (年間220万で贈与税課税対象になるのでしょうか?) 2.妻の父母からの援助資金を夫名義のみの住宅購入費に  あてるのは駄目なんでしょうか?  この場合、妻を連帯債務者にしていくらかの持分を  割り当てればいいのですか? 3.相続時精算課税制度にした場合、親から援助を受けて  いた事が後々妻の兄弟にわかってしまうのですか?  (妻の兄弟は援助を受けてなく妻だけが援助して   もらったとなると後々もめないか心配なので) 以上よろしくお願いします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「妻の父から夫へ110万、妻の母から妻へ110万なら 非課税・申告不要という事で大丈夫でしょうか? その時は登記時に妻の持分登記すればよいのですね?」 両方の「?」共に大丈夫です。 ちなみに110万円は「非課税」ではなく基礎控除といいます。 裏技と言うほどではありませんが、111万円の贈与を受けて、一万円に対する贈与税1,000円を納めておくという手もあります。 税務調査をうけて、110万円だから基礎控除額以下だ、たこだと言うよりも、事実を税務署に事前に教えてしまうことで、面倒な「お尋ね」文書を受け取らなくてすみます。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

「1.妻の父から110万円(非課税)、妻の母から  110万円(非課税)という贈与は可能ですか?」 一年間に受けた贈与額の合計額から基礎控除として110万円を引いて、税額を出します。  220万円ひく110万円は110万円  税率は10%なので、贈与税11万円納税義務がでます。 >「2.妻の父母からの援助資金を夫名義のみの住宅購入費に  あてるのは駄目」 駄目というとはないです。自由にすればいいです。 贈与税がかかりますね。 贈与税を受けないようにするには、夫名義のみにしたら「駄目」でしょう。 住宅購入資金のうち援助を受けた額が仮に20%を占めるというなら奥さんの父母で合計20%の持分をもつように所有権登記をすれば、贈与税の対象にはなりません。 >「3.相続時精算課税制度にした場合、親から援助を受けて いた事が後々妻の兄弟にわかってしまうのですか?」 相続税の申告時に「過去に贈与を受けた金額」などを申告するわけですから、同じ相続人同士ならわかるでしょうね。  昨年の税制改正では見送られましたが相続税の申告が「相続人の個別申告」にいずれなるかもしれません。そうなれば他の相続人の申告内容がわからないという状態になるのかも、と思ってますが、相続税全体の額を出すには生前贈与額を算入しないと相続税精算課税制度の意味はないので、どうしても相続人全員が財産全部を把握できるという制度になるでしょう。  相続人の間で、生前に誰が何を貰っていたのかが「内緒にしてたのに」ばれるわけですね。

pino6pino
質問者

補足

ありがとうございます。 妻の父から夫へ110万、妻の母から妻へ110万なら 非課税・申告不要という事で大丈夫でしょうか? その時は登記時に妻の持分登記すればよいのですね?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(年間220万で贈与税課税対象になるのでしょうか… 22万円の申告納付が必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >妻の父母からの援助資金を夫名義のみの住宅購入費に… 別に悪くはないです。 贈与税を払えば良いだけです。 >この場合、妻を連帯債務者にしていくらかの持分を… 連帯債務者などというのでなく、登記の際に妻に応分の持ち分を設定します。 >いた事が後々妻の兄弟にわかってしまうのですか… 分かる分からないの問題ではありません。 あなたがあなたの兄弟から人間性を問われるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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