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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅贈与について)
住宅贈与について
このQ&Aのポイント
- 住宅贈与について質問です。親から子供や孫への住宅贈与に関して、係る税金の非課税条件について教えてください。
- 住宅建設資金を親が借入し、子供や孫へ贈与する場合、名義の分け方や住宅の割合が非課税の条件となるのでしょうか。
- また、贈与を受けた翌年の確定申告についても教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 2分の1以上というのは、それが居住用でないといけないということであり、その他の部分が例えば店舗とか非居住用部分が半分以上を占める場合は適用出来ないということです。 この辺りも参考に…↓ http://shm-keiei.com/asset_guide/tax_courses/gift_tax3.html
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- 86tarou
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回答No.1
贈与するお金が借金であるかどうかにかかわらず親の所有するお金なので、借金であっても問題はありません。 受贈者はその家に住むことが条件であり(住民票が必要)、名義は共有持ち分であっても不動産登記してあれば問題ないでしょう。 金額については良質な住宅かどうか、家屋の取得契約の締結期間やその時の消費税率によって変わってきますので何とも言えません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。URL、参考にさせていただきます。 「(2)増改築等の要件 ロ.増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が“専ら居住”の用に供されること。」とあります。 子供と孫への贈与の場合、それぞれ1/3の登記となりますが、実際に住民票をうつして住むのであれば、認められると考えてよろしいでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。