住宅贈与について

このQ&Aのポイント
  • 住宅贈与について質問です。親から子供や孫への住宅贈与に関して、係る税金の非課税条件について教えてください。
  • 住宅建設資金を親が借入し、子供や孫へ贈与する場合、名義の分け方や住宅の割合が非課税の条件となるのでしょうか。
  • また、贈与を受けた翌年の確定申告についても教えてください。
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住宅贈与について

住宅贈与について質問です。2015年末までは1500万円までの直系尊属からの住宅贈与資金は非課税ですが、親の所有の現金(預金)から贈与を受けることはもちろんOKです。 そこで質問です。住宅建設 資金4500万円。親が銀行で4500万円借入する。その資金の内、子供と孫に1500万円づつ贈与する。建物の名義を、親1/3、子供1/3、孫1/3にする。この場合も親から子供・孫への住宅資金1500万円の贈与が、非課税で認められますか。1/2以上が住宅用であることが必要ですが、この場合、自分の持ち分割合が1/3なので認めれないのでしょうか。 次に、住宅建設 資金3000万円。親が銀行で3000万円借入する。その資金の内、子供に1500万円贈与する。建物の名義を、親1/2、子供1/2にする。この場合はどうでしょうか。 贈与を受けた翌年の確定申告は行います。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

No.1です。 2分の1以上というのは、それが居住用でないといけないということであり、その他の部分が例えば店舗とか非居住用部分が半分以上を占める場合は適用出来ないということです。 この辺りも参考に…↓ http://shm-keiei.com/asset_guide/tax_courses/gift_tax3.html

blue015
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

贈与するお金が借金であるかどうかにかかわらず親の所有するお金なので、借金であっても問題はありません。 受贈者はその家に住むことが条件であり(住民票が必要)、名義は共有持ち分であっても不動産登記してあれば問題ないでしょう。 金額については良質な住宅かどうか、家屋の取得契約の締結期間やその時の消費税率によって変わってきますので何とも言えません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf

blue015
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。URL、参考にさせていただきます。 「(2)増改築等の要件 ロ.増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が“専ら居住”の用に供されること。」とあります。 子供と孫への贈与の場合、それぞれ1/3の登記となりますが、実際に住民票をうつして住むのであれば、認められると考えてよろしいでしょうか?

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