住宅取得資金等の贈与について詳しく教えてください

このQ&Aのポイント
  • 住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算明細書を記入する必要があります。
  • 代理でも申告は可能です。戸籍の謄(抄)本及び戸籍の附票の写しは夫婦分として二枚必要です。
  • 収入のない場合は源泉徴収票は不要です。
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住宅取得資金等の贈与

初めての確定申告でわからないことがたくさんです。住宅取得資金等の贈与について詳しい方、教えてください。 主人は会社員ですが、私は専業主婦で収入無しです。 現在、建築条件付きの土地で家を新築中で、間もなく完成です。土地+建物で3000万円のうち、主人の口座から500万円、私の社会時代に貯めていた口座から100万円、主人の名義で2000万円を銀行のローンで、200万円を主人の親から無利子で借りて、200万円を私の親から無利子で借りました。 ローンは今年1月に実行、親からは昨年10月にお金を借りています。 土地の名義は主人のみ、建物は共有名義にしました。 親からの借金は、無利子なので贈与になると思うのですが、”住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算明細書”を記入すればいいんですよね? 主人は仕事もありますし、私一人で税務署に行って二人分申告できればいいなぁっと思ったのですが、代理でも申告は可能なんですか? 戸籍の謄(抄)本及び戸籍の附票の写しが必要と書いてあったのですが、これは一人一枚、つまり夫婦分として二枚必要なんでしょうか? 主人のように会社員であれば、源泉徴収票を持っていけばいいと思うのですが、私のように収入のない人の場合は無しでいいのでしょうか? 初歩的なことばかりですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#184557
noname#184557
回答No.4

1.親族間での借入であって、その後、返済されていないとか、借用証書もなければ、通常借りたときに発生する利息も支払っていないような場合は、贈与と認定されることがあります。 2.しかし、借用証書などの契約書を作成し、そこで決められた返済方法にしたがって返済しておれば、贈与と認定されることはないでしょう。ただ、返済した事実が分かるように銀行振込などにより証拠を取っておくが必要です。 3.もし返済予定がないなら、贈与税の確定申告が必要です。親族であれば、代理でもかまいません。確定申告が別々になるので、本来は、二枚必要ですが、税務署で、確認してもらえばよいでしょう。源泉徴収票は、年収がいくらなのかを示すためのものなので、収入がなければ何もいりません。

tomo-tomo
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 親からの借金は、借用書はあるものの、無利息ですし、「銀行の住宅ローンを優先して返済して、それからの返済でいい」と言われているので、やはり贈与と認定されそうですね。 >確定申告が別々になるので、本来は、二枚必要ですが、税務署で、確認してもらえばよいでしょう。 というのは、確定申告の用紙は2人分必要だが、戸籍謄本は1枚でも大丈夫という解釈でよろしいですか? 私の分は、源泉徴収票はなくても大丈夫なんですね。無収入なのを、何かで証明しなければいけないのかと思っていました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.3

はい、確定申告は代理でも(夫婦間は)大丈夫です。 それと贈与税ですが、あくまでも贈与された時期が昨年ですよね?ローンを組まれる時に確認されてもよろしいですが、贈与というよりも借りられている状況なので贈与税はかかりませんよ。いただいたものなら贈与ですけども。 一つ言い忘れていたのですが、ローンの残高から住宅ローン減税が受けられるのでtomo-tomoさんの場合名義がどうであれ受けられないことになります。

tomo-tomo
質問者

お礼

以前に色々と調べた時に「銀行のように利子を取ったり、返済計画がきちんとしている、借用書などと、返済の記録が通帳などにきちんと残っている」などの条件が揃わないと、こちらは借りているつもりでも、税務署には”贈与”とみなされるとの記述を見ました。 その贈与税を取られないようにする為、今年は住宅取得資金贈与の特例を申告したいと思っています。 再度の回答、ありがとうございました。 住宅ローン減税は、主人の分だけになりますが、来年申告したいと思います。

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.2

昨年末までにご両親からの融資分で、その金額だと贈与にはなりません。 確定申告は一人でご主人の分を出来ます。 戸籍謄本を一部とれば、必然的にtomo-tomoさんの名前も挙がってきますので謄本一部でいいです。 住宅ローン減税に対してのことですよね?そう仮定させていただきますと、所得税から返金されるものなので、所得税を支払っていないと思われるtomo-tomoさんからは減税できません。今後、働かれる予定があるのでしたら、初年度登録だけ済ませておかれれば良いと思います。全くない(働く予定が)場合は戻ってくる、すべがないので必要のにはなりません。

tomo-tomo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >昨年末までにご両親からの融資分で、その金額だと贈与にはなりません。 とありますが、住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例を利用しないと贈与税は掛かると思うので、その申請方法を知りたかったのです。 住宅ローン減税は、今年の1月に実行なので、来年の申告になると思います。 ありがとうございました。

tomo-tomo
質問者

補足

お礼に追記したかったのですが、 確定申告は代理でも可ということですね。私一人で行いたいと思います。ありがとうございます。

  • pig2
  • ベストアンサー率28% (14/50)
回答No.1

贈与税はかからないんではないかと思うのですが

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.htm
tomo-tomo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が調べた範囲では、親から無利子での借入はだと贈与に当たるんですが…。 「贈与税はかからない」というのは、住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例の計算後の数字ですよね? Q&Aの方に、 ”暦年課税の場合、住宅取得資金等の贈与の特例の適用を受けることにより550万円までの贈与は贈与税額がゼロとなるので、贈与税の申告はしなくてよいのですか。” ”特例を適用して計算した結果、贈与税額がゼロとなる場合であっても、特例を受けるためには贈与税の申告をしなければなりません。” となっていますので、その申請について聞きたかったのです。ありがとうございました。

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