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住宅資金贈与の特例と暦年贈与

住宅資金贈与と、暦年贈与を併用した場合、暦年贈与金額が基礎控除の110万円以下であっても、 住宅資金贈与と一緒に、暦年贈与贈与税の申告をする必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

補足質問に。 基礎控除内の贈与額について、第1表に記載がなく、それを記載したとしても、追加納税額がないので、過少申告加算税の賦課される余地はないです。 今回の質問は「申告書に記入する必要があるか」を「申告をする必要があるか」とされてるために、お聞きになりたい点が不明でした。 暦年課税の贈与について、あってもなくても第1表が贈与税の申告書になってるので、同表を出さないと申告書にならない。 同表に記載しても、税金が出ない基礎控除内の贈与を申告しないことで、なにか問題が出るかと言う問題です。 大した問題にはならないと思いますよ。 「基礎控除内で税金がかからないので、記入を省いた」というだけでしょう。 第1表の二だけを出すのは「申告書が出てない」ことになるというわけです。

oniwakamaru
質問者

お礼

よくわかりました。とりあえず記載しておいても贈与税はかからない訳ですね。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.2

[基礎控除分で贈与税がかからない暦年贈与分についても、申告書を出すのは]に。 住宅資金の贈与で特例を受けるので申告書を出すさいには、基礎控除額内の贈与についても申告書に記載しろという意味なのか、基礎控除内なら記載しなくてもよいという意味なのかです。 特例を受けるためには申告書の提出がいるわけですから、基礎控除内の暦年贈与であって贈与税が出ない分も申告書への記載を要するという考え方と、記載すべきだという考え方があると思います。 様式としては「1表」があり、その別表として1表の2があります。 1表の2は「明細書」なので、1表に添付しないと申告書になりません。 所得税法の考え方では「申告をするなら、申告を要しないとされてる所得も申告書に記載すべし」となってます。 贈与税では、このあたりはどうなのでしょうか?という質問だとすると、基礎控除内でも記載すべしだと私は思います。 理由 納税額がない場合には、申告書を出す必要がありません。 しかし基礎控除内の贈与は非課税ではありません。申告をしなくて良いというだけです。 特例を受ける場合の要件に「申告書の提出」がある場合には、基礎控除内の贈与額も記載すべきとなるでしょう。

oniwakamaru
質問者

お礼

そういうことですか。よくわかりました。

oniwakamaru
質問者

補足

ちなみに、基礎控除内の暦年贈与分を記載しなかった場合、罰則などあるのでしょうか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

質問に対しての回答は「必要がある」です。 基礎控除以下の贈与を受けた分も記載する必要がでるわけです。 理由 贈与税申告書一表が暦年課税用の申告書です。 住宅資金贈与の申告書はこの一表の二です。 住宅資金贈与の申告書(一表の二)のみを提出すると、「一表の二」という言い方で分かるように「明細書」の性質を持ってるので「一表を出してください」と税務署から言われます。

oniwakamaru
質問者

お礼

有難うございます。

oniwakamaru
質問者

補足

元々、基礎控除分で贈与税がかからない暦年贈与分についても、申告書を出すのは、おかしな気がしないでもないですが、これは単なる税務署の事務手続き上の問題なのでしょうか?

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