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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅資金特別控除の特例について)

住宅資金特別控除の特例とは?

このQ&Aのポイント
  • 新築マンションの購入時に親からの資金援助を受ける場合、住宅資金特別控除の特例を利用することができます。
  • 特例の控除額は通常の控除額に加えて、受けた資金の額を加算して適用されます。
  • しかし、住宅購入時に受けた資金分はそのまま控除され、以降の贈与控除枠は減らされてしまいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

住宅取得の1000万円は別枠ですので、今回の贈与が1000万円であれば、2500万円はまるまる残ります。 >あと結局これは本来の遺産相続時に課税を後回ししているだけの制度なのですよね?(相続税の基礎控除を超え無ければ有利ということ?) そのとおりです、この制度を選択以降の贈与を加算しても相続財産の価額の合計額が基礎控除額以下、つまり相続税がかからない場合は有効です。 それと、これらの贈与財産については、相続時においても贈与時の価額で評価されますので、例えば大幅な値上がりが見込まれるような同族会社の株等の事業承継においても有効な場合があります。 但し、1回選択すると、取り消しはきかず、相続時までずっと有効ですので、今後の贈与の計画や、相続財産の価額などを、じっくりと試算された上で、慎重に選択すべきだと思います。 (もちろん、相続の基礎控除額以下となる事が明らかであれば、有効な方法ですよね) 私が以前に回答したURLを掲げておきますので、そちらも参考にしてみて下さい。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=669637
luxie
質問者

お礼

別枠ということであれば、この制度を利用してもよさそうですね。ありがとうございました。

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