• ベストアンサー

住宅資金援助の税金

土地購入費、建築費として、夫の親(65歳以上)から1000万円援助を受けます。 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)を選択しようと思っていましたが、建築スケジュール上来年3/15までに入居するというのは不可能です。 このような場合には適用は不可能なのでしょうか。

  • abue
  • お礼率12% (24/199)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.1

普通に相続時精算課税で贈与申告されれば良いだけです。 住宅取得を絡めた場合の大きなメリットは ・親の年齢が問われない(通常65歳以上) ・贈与非課税額が3,500万円になる(普通は2,500万円) ですので、1,000万円の贈与であれば、普通の制度で問題ないと思われます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm
abue
質問者

お礼

ありがとうございます。 特例とごっちゃになってました。

関連するQ&A

  • 住宅取得資金贈与について

    土地の購入を考えており、親から450万円の贈与を受けたいのですがとりあえず土地だけ購入し、家はかなり後になって建てようかと思っています。その場合、住宅取得資金贈与の特例は受けれるのでしょうか。 また、相続時精算課税制度というのがあるみたいですが、この制度は適用できますか? よろしくお願いします。

  • 住宅資金の援助について

    こんにちわ。 現在、土地購入と新築を考えており、親から2000万円程援助してもらえることになりました。土地は区画整理事業の保留地で、購入後にハウスメーカーにて建築希望です。そこで以下の質問をさせて頂きますので宜しくお願いいたします。 【質問1】 「住宅資金の贈与」と「相続時精算課税」のどちらを選択した場合でもは土地購入に使えるのでしょうか? また保留地ということで何か不都合が生じるのでしょうか? 【質問2】 援助2000万円のうち約1000万円は私名義で親が貯金してきてくれたものです。年数、各年の貯金額はまだ不明ですが、どのような条件を満たすと贈与にあたらないのでしょうか?

  • 住宅資金特別控除の特例のみ適用?

    相続時精算課税制度で1500万円 住宅資金特別控除の特例で1000万円 まで控除可能ですが、住宅資金特別控除の特例のみ適用することは可能でしょうか?適用可能ならば、相続時清算は0円で済むのでしょうか? (1500万以上の贈与を受ける人のみ、住宅資金特別控除の特例を適用することが出来るのでしょうか?)

  • 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について

    「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について教えてください。 今年中に土地をまず購入し、建物は来年新築予定です。 父親からは、2000万円援助(贈与)してもらえる予定です。 この場合、今年は1000万円の非課税枠があると知りましたが、 土地だけ購入の場合でも適用になりますか? また、父と私の場合、年齢等の条件はクリアしているので「相続時精算課税」も利用できる状況です。 特例や税制を有効に活用したいのですが、何がベスト(ベター)なのか 複雑でよくわかりません。 上記のような場合、贈与を受けるにはどういうパターンがあって、 それぞれどういうメリット・デメリットがあるかも教えていただけると大変助かります。 よろしくお願いします。

  • 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)について

    はじめまして。 住宅購入のために親から援助をうけれることになりました。 相続時精算課税制度を使用するには、親の年齢が65歳以上とのことなので、私の場合には適用外となります。しかし、住宅目的の場合は特例があるとのことで、自分で調べてみたのですが、よく分からなくなってしまいましたので教えていただけないでしょうか? 質問のポイントは2点です。 1)相続時精算課税制度(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例)を使って資金援助をしてもらう場合、贈与物は現金でなくても債権(個人向け国債)でもよいのか? 2)そもそも、個人向け国債は名義変更可能なのか? 来年初めに購入代金を支払いするのですが、その時点では上記債権は中途解約で換金できるタイミングになっていません。換金できるのは来年の夏とのことなので、債権で贈与を受けて、換金できるようになりしだい、繰上げ返済にまわしたいと考えています。 このようなことは可能なのでしょうか?

  • 住宅購入資金の親からの援助

    今回家を新築するにあたり、親から600万円の資金援助をして貰える事になりました。 今、贈与税について調べていて、住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例で550万円までは非課税とわかりました。 この特例を適用し、申告した場合、今後何か不都合はありますか? 例えば、控除が適用されないとか、他のところで税金がかかるとか・・・。 法律のサイトを調べてみたのですが、難し過ぎて頭の中で整理しきれませんでした・・・。 よろしくお願いします。

  • マンション購入時親からの援助

    今年の3/19にマンションを購入し、21日に入居しました。マンション価格は2290万円です。その支払いのうち、1100万円を私の母から援助してもらいました。主人だけの名義にすると高い税金がかかってくるので、私と半々の名義にしました。税金面で、相続時精算課税と住宅資金特別控除の特例を合わせると3500万円まで控除できると知りました。税務署に行って詳しく聞きたかったのですが、ちょうど確定申告の時期であまり詳しい人が話を聞いてくれず、贈与税の申告のしかたという冊子をもらって帰りました。援助額が1000万円なら住宅資金特別控除の特例だけでいいのでしょうが、1100万円なので相続時精算課税も適用しないといけないと思っているのですが、母はまだ61歳で条件の65歳ではないのですが、適用可能でしょうか?しおりには特例で65歳未満であっても相続時精算課税を適用出来るとありましたが、なんだか不安になって投稿させていただきました。 また主人は私の母からの援助に抵抗があり、少しずつでもお金を返すという約束で援助を受けました。その場合もやはり贈与になるのでしょうか?また税務署から住宅取得の資金調達の方法をうかがう手紙が来ると聞きましたが、それはどのような感じで答えるのでしょうか?通帳のコピーなども添付しなければならないのでしょうか? 最後にもう一つ。来年の3月の確定申告では、私と主人、二人とも確定申告が必要なのでしょうか? たくさんの質問で申し訳ありません。もっと早くに投稿したかったのですが、マンション購入から引っ越しまですべてがバタバタでやっと部屋も片付いたのでこんな時期に投稿させていただきましたs。

  • 住宅取得資金のための贈与税・相続税対策

    住宅取得資金のための贈与税・相続税対策について、 アドバイスをお願い致します。 以下に、贈与に関する内容を列記します。 贈与者:父親67歳 受贈者:実子36歳 その他:母親・弟1人 入居予定日:平成19年12月~平成20年3月 建築物:注文住宅の新築 贈与額:2400~2500万円 本人自己資金:100万円 ローン支払額:1100万円(本人名義ではなく父親との合算になるかもしれません) 土地住宅購入額:計3500~3600万 贈与者の固定資産評価額:土地家屋合計2800万円(父母共同名義) 贈与者のその他の資産:500万円位 ※贈与を受けるのは今回初めてです。 質問事項 1.相続時精算課税の「特例」について 相続時精算課税の特例は適用期限が今年一杯のため、 今年末までに新居に入居する必要があると聞きました。 贈与者の年齢・贈与額から判断する限り、 当方は特例ではなく通常の相続時精算課税を適用できると判断しました。 したがって入居を急ぐ必要はないと思っていますが、 この判断に間違いはないでしょうか。 2.土地の先行取得について 土地の先行取得には贈与資金を使えないようですが、何か対策はないでしょうか。土地は近日取得予定(1700万円)で、支払いは土地・建物一括でローンを組むことになっています。この場合、「建物と共に取得する土地であることの条件」を満たすものと見做されますか?もし要件を満たしていなかった場合、贈与税はどのようになりますか? 3.税金対策について 相続時精算課税制度 暦年課税制度 どちらを利用するのが得策でしょうか。 4.土地建物の名義について 父親・本人共同名義 本人名義 どちらで登記するのが得策でしょうか。 説明不足がありましたら捕捉します。 質問事項が多いので、分かる範囲の回答でも結構です。 ご教示お願いいたします。

  • 住宅取得に於ける親からの援助にかかる税金について

    税金に関することで質問です。 ・平成23年に5,000万の新築マンションを購入申し込みし、年内に手付金500万を支払う ・父から4,000万の援助(手付け金込み)、残り1,000万をローンで子が支払う ・手付金以外の支払いは平成24年3月以降の入居時(事前に支払うことは可能かもしれません) この状況で住宅取得援助金への課税を抑えるにはどうするのが良いでしょうか。 平成23年中の支払いであれば住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税は 4,000万-〔1,000万円〕(非課税額)-〔2,500万円〕(相続時精算課税特別控除額)=500万円 が課税対象でしょうか?平成24年に支払う場合はどうなるでしょうか。 またその後、相続時に追加で課税されるのでしょうか? それとも共同名義80%20%で後に相続とした方がよいのでしょうか? また相続時精算課税の届出締め切りの3/15と入居時期が近いための注意点などあるでしょうか? 分かりづらい文章で大変恐縮ですがご教授いただきたく、ご回答の程何卒よろしくお願いいたします。

  • 住宅購入における両親からの資金援助について

    質問させていただきます。 新築住宅を購入予定です。 土地と建物で4000万円くらいの予定です。 自分の親と妻の親からそれぞれ資金援助をしてもらうのに贈与税の特例と相続時清算課税制度を利用しようと思っていますがこの方法での非課税は4000万円と決まっているようですがこの両制度は両方の親からの資金援助の合算した金額が4000万円なのかそれとも各親で4000万つまり両方の親なので合計8000万円までが非課税になるのか教えて下さい。