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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)について

はじめまして。 住宅購入のために親から援助をうけれることになりました。 相続時精算課税制度を使用するには、親の年齢が65歳以上とのことなので、私の場合には適用外となります。しかし、住宅目的の場合は特例があるとのことで、自分で調べてみたのですが、よく分からなくなってしまいましたので教えていただけないでしょうか? 質問のポイントは2点です。 1)相続時精算課税制度(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例)を使って資金援助をしてもらう場合、贈与物は現金でなくても債権(個人向け国債)でもよいのか? 2)そもそも、個人向け国債は名義変更可能なのか? 来年初めに購入代金を支払いするのですが、その時点では上記債権は中途解約で換金できるタイミングになっていません。換金できるのは来年の夏とのことなので、債権で贈与を受けて、換金できるようになりしだい、繰上げ返済にまわしたいと考えています。 このようなことは可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • ichimoku
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回答No.2

金銭と明文で規定されておりますので。 金利が掛かりますが、親御さんに下記のようなローンを利用してもらい、 その資金の贈与を受けては。 (事務手続きが可能か、ちょっとわかりませんが・・・) 日本証券金融株式会社 個人向け証券担保ローン http://www.jsf.co.jp/lo/view.php?id=172&category=12

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

措置法第70条の3の用語の意義によると、住宅取得等資金は 金銭と規定されております。 また、個人向け国債の譲渡は可能です。 租税特別措置法 (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例) 第七十条の三 3 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところによる。  五 住宅取得等資金   次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(特定受贈者の配偶者その他   特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者から当該新築、取得   又は増改築等をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。    以下省略 よくある質問(Q&A) 個人向け国債Q&A Q51「個人向け国債」を異なる取扱機関に口座を 開設している個人に譲渡することはできますか。 http://www.mof.go.jp/jouhou/kokusai/kojinmuke/index.html

fogiqahyth
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。贈与は金銭でなければ、住宅所得等資金にあてはまらず、この住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例は適用されないということですね。 現状困っていることとして ・2007年1月に住宅購入(お金の振込み・受け渡し)を行います。 ・ありがたいことに住宅購入のために親が支援(1000万円)を表明してくれています。 ・しかし、相続時精算課税を使っての贈与は親の年齢が65歳に達していないのでダメ ・また、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例を使って住宅の購入前に金銭の提供をうけることもダメ。(資産の大半が国債で2007年の夏までは換金できないとのこと) ・それならと、住宅購入前に国債を名義変更(贈与)してもらい換金が可能な2007年夏に換金し返済にあてる。(銀行ローンに親が支援をしてくれる分をプラスして借りておく)→債権での贈与はダメっぽい。 なにか、良い手はないでしょうか? 実質的には住宅購入のための支援贈与なのですが、税務署は容赦なく見られるものなのでしょうか? 物件価格を振り込む前までに、金銭での贈与を受けておかなければ、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例は適用されないんですよね? すみませんが、よいアドバイスをいただけないでしょうか?

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