- ベストアンサー
相続時精算課税
来年の1月末に完成するマンションを購入するのですが、親からの援助が1500万円あります。残金の支払いが1月にと販売先から言われましたが今年中に贈与してもらい来年の2月に相続時精算課税を申請したいと思うのですが親から自分の口座に振込んでもらっても相続時精算課税は申請できるのでしょうか? (住宅取得の特例で)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ちなみに相続時清算課税制度の申告では振込みをしたかとかそういう書類は何も求められません。 求められるのは1通の贈与したという贈与者の自認書だけです。この自認書に何月何日に幾ら、どんな目的で贈与したと書けばよいです。(住宅取得資金であれば住宅取得資金としてと一文入れます) 具体的引渡し日などは関係ありません。 関係あるのは居住要件だけです。(居住してから申告しなければならない。なぜなら居住した後の住民票が必要だから。)
その他の回答 (2)
noname#20102
回答No.2
相続時精算課税制度の適用を受けるには、自分で税務署に申告に行きます。 その時に記入する書面にも、「いつ振り込んだか」ということは問題にはされません。 ただ、住宅取得の特例を受ける場合、「贈与を受けた日」というのは、住宅を購入した日になるわけですから、それはマンションが完成して決済を行う日になります。 質問者さまの場合、1500万は今年中に贈与を受けたとしても、住宅取得のためにそれを使うのは来年になるのでしたら、この申告は来年分となり、再来年の2月に申告をすることになります。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1
3/15までに確実に居住できるのであれば問題なく適用できます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
申告の仕方まで回答して頂きありがとうございました。大変参考になりました。