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相続時精算課税

新築建売住宅を今月契約予定です。 双方の親に300万円、計600万円もらいます。 相続時精算課税の手続きをすると、贈与税が課税されないときいたのですが、どのようなものなのでしょうか? どう手続きしたらいいのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>双方の親に300万円、計600万円もらいます… 親が 65歳以上という条件がありますが、だいじょうぶでしょうか。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2449840 また、相続権のない配偶者の親は対象ではありません。配偶者の親からもらう分は配偶者の名義にする必要があります。 そのほか詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

akko1024
質問者

お礼

回答ありがとうございます。双方の親はともに65歳になりました。今回主人のみの名義の家になります。私の父からもらう300万円は対象にならないのでしょうか? タックアンサーみてみます。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>今回主人のみの名義の家になります。私の父からもらう300万円は対象にならないの… 相続時精算課税制度というのは、あくまでも相続税の免税分を先取りするだけのものです (ちょっとおおざっぱな言い方ですが)。 ご主人はあなたのお父様の法定相続人ではありませんから、この制度の対象にはなりません。 通常の贈与となりますので、300万円をもらえば 43万5千円の贈与税がかかります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm 対策としては、300万円分はあなたの名義で登記することです。 夫婦での共有登記はよくあることですから、ぜひその方向でお考えください。 全部をご主人名義で登記すると、税金の問題ばかりでなく、万が一離婚でもされるときに、お父様の出資分を取り返すことができなくなります。

回答No.3

相続時精算課税は65歳以上の親が20歳以上の子供に贈与した場合、通算して2,500万円までは非課税になります。 なお、自分が居住するための住宅資金御贈与を受ける場合には親の年令要件がなく、3,500万円まで非課税になります。(+1,000万円分については住宅取得に関するものに限ります。) 昨年までは年間110万円を5年分先取りして、550万円を住宅取得のための贈与の特例とできる制度がありましたが、現在はなくなってしまったと思います。 申告は贈与を受けた翌年の申告時期に行います。住宅取得控除を受けるのであれば、確定申告が必要ですから、同時に行うといいです。 心配であれば、居住地の税務署に行って、「このように贈与を受ける予定なのですが、相続時精算課税を適用して大丈夫ですか?」と相談してみて下さい。

akko1024
質問者

お礼

回答ありがとうございます。分かりやすい説明で助かりました。一度税務所で相談してみたいと思います。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5265)
回答No.2

下記URLに詳しく書いてありますので、参考にしてください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
akko1024
質問者

お礼

回答ありがとうございます。よく調べてみます。

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