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相続時精算課税制度の申請時期

妻と共同資金で土地+住宅を購入しようと考えています。  夫:3000万(ローン)  妻:1000万(妻の母から贈与:相続時精算課税制度を適用予定)  妻の母は60歳のため、相続時精算課税制度の住宅特例を受ける必要があります。 土地の決済が2010年1月、建物の完成と引き渡しが2010年5月頃の予定です。ただし、1000万円は09年12月に振り込まれました。 この状況で質問があります。 相続時精算課税制度の申請をするのは、2010年(2009年分)と2011年(2010年分)のいずれになるのでしょうか?2009年の場合、建物が間に合わないのでそもそも申請ができないのではないかと思い、焦っています。 ここでいう「贈与」というのは、振り込んだタイミングになるのか、決済のタイミングになるのかが、過去ログなどを見てもわからなかったので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.4

(贈与) 第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 質問者様も他の回答者の方もお金が振り込まれた日付を贈与の日としていますが、民法の条文は受贈者が贈与を受けると意思表示した日と決めてますので、振り込みが合っただけでは贈与の効力は発生しません。 贈与の効力が発生するのは振り込まれたお金を自分のものとすると決めた日です。 贈与の日付が受贈者の受諾の意思表示した時であるのは、上記に記した民法の条文で明確に規定されてますので、わざわざ解説はなされておりません。 ネットでの解説は原則は書かれておらず例外に関することです。 条文で明らかなことは、条文の逐条解説にはありますが、贈与で検索しても法律として当たり前のことですので解説文書はありません。 昨年の12月に贈与の受諾した場合は、建物については建築確認書等で証明出来るでしょうが居住の用に供する書面は添付しようがありません。 本年1月に贈与の受諾の意志表示をしたとするなら、来年の申告時に完全な書類の添付が出来ます。 贈与の受諾が明確に立証出来るものは、振り込まれたお金を払い出した日付です。 これは通帳に印字してますので明確です。 このことは税務署に説明する必要はありませんが、あなたが何らかの根拠を持ちたいならお金を払い戻しした日を贈与の日と決めたらいかがでしょうか。 そうなりますと、制度の適用の申請は来年となります。 税務署は贈与の受諾の意思表示、つまり贈与の効力が発生した書面は求めておりません。 もう一度条文にそって繰り返しますが、お金を振り込んだのが贈与者の贈与の意思表示、お金を銀行から払い出したのが受贈者の受贈の意思表示、この日をもって贈与の効力が発生すると民法の条文解釈することが出来ます。

pirikendo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 土地を購入した不動産屋さんも同じようなことをおっしゃっていました。 税務署に確認したところ、昨年12月受諾として今年申告してください。建物は今年中に建って住み始めればOKと回答をいただきました。 何とか制度を適用できそうでほっとしています。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

>建物が間に合わないのでそもそも申請ができないのではないかと思い、焦っています。 これは3月15日の時点で、取得が明らかな場合という特例も有り、おおむねその時点で「上棟が終了している」ことが要件となっています。 引き渡しが5月であれば、上棟は完了しているでしょうから、大丈夫です。 上記に対する必要書類は税務署にお尋ねください。 建築確認通知書や請負契約書、業者の引き渡し時期の証明書の様なものが必要だったかと思います。中間検査の合格証などあれば、更によろしいかと。 尚、今年申告しなければ適用になりません。 ご参考まで。

pirikendo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 少し予定より工程が遅れているので、3月15日は厳しそうなのですが、税務署に確認したところ、今年の申告で大丈夫と回答をいただきました。 3月15日に上棟が終わって無くてもよいようです。 このあたりは税務署によって見解が違うのかもしれませんね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>ここでいう「贈与」というのは、振り込んだタイミングになるのか… 贈与とは、もらうことです。 もらった日が贈与の日であり、使った日が贈与の日ではありません。 >建物の完成と引き渡しが2010年5月頃の予定… 相続時精算課税の住宅取得に関する特例は、贈与を受けた年の翌年 3/15 までに住宅を取得することが条件ですから、アウトです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm >2010年(2009年分)と2011年(2010年分)のいずれになるのでしょうか… どちらも要件外れ。 >ただし、1000万円は09年12月に振り込まれました… たとえ千円の税金も払いたくない貧乏市民は、何百万、何千万のお金に触ろうとするとき、前もって税金のことも調べてから実行に移すものです。 しかし、 「贈与税がどうなるかなんて考えることない。」 「放置しておいて見つかったら仕方なく申告すればよい。」 と、一国の総理は言いました。 舅・姑さんはまさに鳩山家のようなお家柄なんでしょうね。 質問者さんも総理に右へならいして、 【去年のうちに振り込まれていたとは知らなかった。天地神明に誓って、うそではないです。】 と強弁すればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pirikendo
質問者

お礼

税務署に相談するなりして、何かいい方法を模索します。 ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

お金を受け取ったときです 不動産を相続する訳じゃないでしょう 詳しくは税務署で訊けばいいです

pirikendo
質問者

お礼

やっぱりお金を受け取った時ですよね。 税務署に一度電話してみます。

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