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住宅購入における両親からの資金援助について

質問させていただきます。 新築住宅を購入予定です。 土地と建物で4000万円くらいの予定です。 自分の親と妻の親からそれぞれ資金援助をしてもらうのに贈与税の特例と相続時清算課税制度を利用しようと思っていますがこの方法での非課税は4000万円と決まっているようですがこの両制度は両方の親からの資金援助の合算した金額が4000万円なのかそれとも各親で4000万つまり両方の親なので合計8000万円までが非課税になるのか教えて下さい。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 上記URLは国税庁タックスアンサーの一部です。 ここの「2」受贈者の条件の(2)をご覧ください。 「直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。」とあります。 貴方の妻の父母からみると、貴方は「子の配偶者」になりますので「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」非該当です。 したがって「8,000万円」にはなりません。 義父母からの現金贈与となってしまい、高率の贈与税の対象となってしまいます。 これを防ぐには、義父母から貴方の妻へ贈与をし、上記特例を受けます。 所有不動産の名義登記は夫婦がお金を出した分に応じて所有権登記します。 共有持分とするわけです。 夫だけの単独所有物としていまうと、妻から夫への贈与行為がされたとして贈与税課税対象行為になりますから、注意です。 なお相続時精算課税制度は一度選択すると撤回ができません。 その後の父母からの贈与については、暦年課税時の基礎控除額110万円を控除できません。 充分承知されての選択だと思いますが「撤回ができない」というのは「勘違いしてたので、少々の追徴税は払うので、なかったことにしてくれ」と言い出しても「絶対ダメ」ということです。 「そうは云っても、抜け道があるんだろ。大体ダメと云ってもなんとかなるじゃん」というダメとレベルが違います。 死んだ人間を生き返らせるのがダメというのと同じダメです。強烈な「ダメ」だということです。 実際の相続発生時にこの選択をしてることが、遺産分割協議紛争の原因になる可能性を専門家が指摘してます。 薬物でいうと劇薬ですので、必ず税理士に相談してから選択なさるように、老婆心から申し上げます。

aita12
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろ注意すべき点があるようですね・・・。 専門家に聞きながら話をすすめるのが一番のようなので 注意深く進めていきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻の親からそれぞれ資金援助をしてもらうのに贈与税の特例と相続時清… 妻の親からお金をもらえば、ただの贈与であり特例は適用されません。 >この両制度は両方の親からの資金援助の合算した… 実親と舅・姑とでは法律上の身分が違います。 合算できません。 舅・姑からの分を妻名義で登記するなら、単純に 2倍ということになりますけど、あくまでも 100% あなたの名義にするなら、舅・姑からの分はごく普通の贈与税が課せられます。

aita12
質問者

お礼

ありがとうございます。 身分の違いとかでいろいろ変わってくるみたいですね・・・。 専門家と話あって決めたいと思います。 ありがとうございました。

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