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住宅購入 贈与税はかかりますか?

8月半ばに新築一戸建てを購入することが決まり、 私の祖父母から400万円を援助してもらうことになったのですが、 贈与税がかからない方法はありませんか? 私の考えは 祖父→私 100万円  祖父→彼(婚約者)100万円 祖母→私 100万円  祖母→彼(婚約者)100万円 こんな感じで合計400万円。 これでは贈与非課税内におさえることにはなってませんか? もしそれがダメなら相続時清算課税制度の住宅取得特例というのは祖父母でも適用になるのでしょうか? 決済まで後10日ぐらいしかありませんので、 どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.6

>返金開始が10年後、利子1%でもいいんですかね… 銀行を初め各種の金融機関のうちどこか一つでも、その条件で貸してくれるところがあるとお思いですか。 ある時払いの催促なしは、借金とは認められず、立派な贈与です。 親族間でも、法的に借金と認められるには、市中の金利とほぼ同程度の返済条件でなければならないのです。 親や祖父母の七光りで家を建てられるなら、贈与税ぐらいは素直に払っておきましょう。

  • n_wind
  • ベストアンサー率47% (48/102)
回答No.5

No.2です。御返事ありがとうございます。 見直してみたら文中の計算式、タイプミスしてました。すみません。 さて、 >そうか、7月に100万円ずつ貰い、 >来年の1月に100万円だといいのですか? という点ですが、No4の方が仰っているように単に名目上分けただけ と言うのであれば、調査があった際に否認されるでしょう。 別の理由でもらった事を主張できれば話は別ですが・・・。 決済日までもう日がありませんし、そういう調整も出来ないでしょう。 >結婚祝いとして100万っていう解釈ではダメですかね? いくら親族とはいえ、100万というのが適切かどうかは疑問ですね。 家庭の状況や地方の風習によっても変わりますが 明らかに世間の相場を逸脱していたら認めてもらえません。 その辺の解釈は、確かな根拠がない限り税務署サイドの方が強いです。 また、入籍の日と住宅購入代支払の日を考えればどちらのお金として 支払われた物なのかは明らかでしょう。 ●以下は個人的なぼやきです。 この手の問題が起きたときに大抵の場合言えることなのですが、 大きな売買の手続きを先に進めてしまって、 契約や資金繰りが終わってから税金の事を考える人が多いですよね。 でも、税金って過去に起こった事実を基に計算する物なので、 手続きが終わってから相談されても対策ってあんまり無いんですよ。 計画を立てる段階から税金の事を考慮して計画しないと・・・ 節税のうまい人ってのはそうやっています。 今回の件では質問者様と彼氏2人合わせても20万に満たない程度 (それでも大きい金額ですが)で済んでいるので、まだマシですが 不動産の売却のときなど下手すれば数百万以上の税金がかかることも ありますからね。 今回は高い勉強代だと思うしか無いのではないでしょうか。 実は一つだけ裏技は思いついているのですが、残り時間を考えると 別の方面で問題がありすぎるのであえて言わないことにします。

nyanco-co
質問者

お礼

またまた、いろいろ教えていただいてありがとうございます。 家のこと、式のこと、新婚旅行のこと 決めること&考えることがいっぱいな時に みなさんが詳しく教えてくれるので、 本当に助かります。 住宅資金は220万円で足りるので、 税金がかからないようにしたいと思います。 裏技ってすごく気になりますので、 時間があるとき、是非教えてください。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>祖父→私 100万円  祖父→彼(婚約者)100万円… >祖母→私 100万円  祖母→彼(婚約者)100万円… 相反する回答が出ていますが、贈与税がかかるほうに 1票です。 基礎控除の 110万円というのは、もらったほうで数えます。 1人あたり 200万円をもらっているので、90万円分が課税対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >そうか、7月に100万円ずつ貰い、来年の1月に100万円だといいのですか… これは、来年の1月にまとめて 200万円をもらったという解釈になります。 もちろん、来年になってくるまでも買うためにお金をもらったとでもいうなら、各年ごとに 110万円以下であったと解釈されるでしょう。 しかし、住宅取得のためという理由がはっきりしているのですから、贈与税逃れの浅知恵であることは明白です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 しかも、8月に取得されれば 9月か 10月には税務署から、 『不動産取得に関するお尋ね』 が送られてきて、資金の出所を尋ねられます。 「来年の 1月まで未払いです。」 と答えるわけにも行かないでしょう。 >結婚祝いとして100万っていう解釈ではダメですかね… 常識的な範囲での祝い金や香典は、たしかに贈与ではありません。 あなたの祖父母は、孫の祝いだからと言って 100万、200万のお金を、ポンと出すほど裕福な方なのですか。 税務署が公示する「長者番付」 (高額納税者) に毎年顔を出しているようなら、それも認められるでしょう。 >相続時清算課税制度の住宅取得特例というのは祖父母でも… 無理です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nyanco-co
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 400万円を貰うことって難しいんですね。 すでに結婚祝いとして40万円は振り込んで貰っているので、 110万円ずつ住宅資金として貰うことにします。 220万円あればローンと貯金を足せば、 住宅資金には十分な金額なんですが、 諸費用、生活家電、新婚旅行などに100万円ぐらい足りなくなりそうなので、親から100万円借用書を作って借りようかと思います。 返金開始が10年後、利子1%でもいいんですかね?

  • g-4L
  • ベストアンサー率50% (24/48)
回答No.3

No1の方がお示しになられました住宅資金等の贈与の特例は、 【平成17年12月31日までの贈与をもって廃止されました】 また、相続時精算課税の選択は親から住宅取得資金の提供を受けた場合のみです。 祖父から200万円、祖母から200万円ということであれば、 ご質問者様のお考えになられた通りで宜しいかと思います。 婚約者という状態で(未入籍)、贈与することに祖父母様が、 本意されるかどうか問題ですが・・・ 当該住宅の名義、ローンなど未入籍の状態ですと、 いろいろな問題がでるかと思いますので慎重な計画の下に お話し合いを進めてください。

nyanco-co
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 祖父から200万円、祖母から200万円ということであれば、 ご質問者様のお考えになられた通りで宜しいかと思います。 税金がかからないということですか? それだと嬉しいのですが。

  • n_wind
  • ベストアンサー率47% (48/102)
回答No.2

>祖父→私 100万円  祖父→彼(婚約者)100万円 >祖母→私 100万円  祖母→彼(婚約者)100万円 >こんな感じで合計400万円。 >これでは贈与非課税内におさえることにはなってませんか? 110万円の基礎控除のことを仰っているのでしょうか? だとしたら残念ながら考え違いです。 複数の人から贈与を受けた場合、贈与を受けた人 (この場合質問者さんと彼氏)がもらった額の合計額で 判断しますので、上記の場合、各々   200万円-110万円(基礎控除)=80万円 に対して贈与税がかかります。 No.1の方が指摘されている制度は平成15年の税制改正により廃止されています。(平成17年末までの適用で終了しています) 相続時精算課税制度については下記に参考URLを貼っておきますが、 (1)贈与者(この場合祖父母)が65歳以上であること (2)受贈者(質問者様と彼氏)が贈与者の推定相続人である直系卑属であること (3)受贈者が20才以上であること 以上がこの制度を利用する場合の前提条件になります。 今回の場合、彼氏が質問者さんの従兄弟(祖父母から見ればどちらも孫)でもない限り、血の繋がりがないので対象外ですし、 質問者さんについても親御さん(祖父母の子供)が健在の場合、推定相続人にはなりえませんので対象外となります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo33.htm
nyanco-co
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 >祖父→私 100万円  祖父→彼(婚約者)100万円 >祖母→私 100万円  祖母→彼(婚約者)100万円 これでも贈与税がかかってしまうんですね。。。残念。 10月10日に籍を入れるのですが、 結婚祝いとして100万っていう解釈ではダメですかね? そうか、7月に100万円ずつ貰い、 来年の1月に100万円だといいのですか? 何度も質問してすいません。 お時間あるときお返事ください。

  • momomonao
  • ベストアンサー率25% (27/107)
回答No.1

http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/shikin20041125a2000a3.html 550万円までは非課税、みたいです。参考にしてみてください。

nyanco-co
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 私も今朝までは550万円までは大丈夫と思っていたのですが、 住宅取得贈与特例は17年12月で終了しているようです。

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