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住宅購入時の援助に対する贈与税

住宅購入予定なのですが、親から500万円の援助を 受けようかと思っているのですが、 いろいろ調べていると暦年課税制度は既に廃止?で 相続時精算課税精度も平成19年12月31日で適用期限がくると 書いてありましたが、 これ以後どうなるのかご存知の方はいらっしゃいますか? 単純に贈与という形しかなくなるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

これからどんな優遇税制が出来るかはちょっと分かりませんわね。 たしかに以前の5分5乗方式の制度はもうないけれどANo.1さんもお書きの通り通常の相続時精算課税制度はまだあるので、贈与を受けようと思われている方(お父様?)に将来相続税がかかるほどの財産がなければ通常ので検討されたらどうですか。 ただ、これを一度受けたら同じ贈与者からは通常の110万の暦年課税も将来にわたって受けれなくなりますし、撤回もできませんから細心の注意をはらってご検討下さいね 。 でも500万の贈与でしたら、通常の暦年課税にしたがっても税額は53万ですしご両親から別々にもらえばもっと少なくなるので税額相当分を500万とは別にそっと貰っちゃうっていう訳にはいきませんか。

blackaces
質問者

お礼

回答有難うございます。 恐らく相続税がかかるほどは財産ないと思います。 もともとそうならば我慢できますが、制度廃止直後に 贈与税をそんなに払うのはなんともつらいところです。。。

その他の回答 (1)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

住宅資金の贈与の特例は今年いっぱいですが、親御さんの年齢が贈与した年の1/1現在で65歳以上であれば、通常の相続時精算課税(2500万まで非課税)の適用を受けることは出来ますので、贈与税を非課税にしたい場合には検討してはいかがでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

blackaces
質問者

お礼

回答有難うございます。 ということは贈与者が65歳以下だった場合は適用できないと いうわけですね。 どの時点で住宅資金を贈与したとみなされるのでしょうか。 年内にもらっておくという方法は無理なんでしょうか・・?

blackaces
質問者

補足

いろいろ調べたら 「住宅取得等資金の相続時精算課税制度の特例」を受ける要件として、「平成19年12月31日までに贈与し、贈与の翌年3月15日までに取得かつ自宅として居住あるいは居住することが確実であると見込まれること」とありました。

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