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住宅購入時の親からの資金援助について
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こんにちは。 《110万円の贈与を受けて(暦年課税)、残り(390万円?)を親から借り入れ》 それはもちろん可能です。この場合、ご主人の親御さんからの借入金について、 (1) 金銭貸借契約書を作成し、 (A) 貸付(借入)金額 (B) 返済計画・・・(例)毎月○日に×××円を口座振替の方法により返済する などを記載して、最後に双方が署名捺印。 (2) ご主人の口座から親御さんの口座に口座振替の方法により返済する。 (3) 親御さんは入金のあった金額と同額を直ちに引き出すようなことはしない。 のようにするべきでしょう。 (1)は私的・形式的なものになりますが作成しておくべきでしょう。 (2)はご主人の通帳に親御さんへの返済であることが明記されるようにするためにも、 また、返済計画どおりに返済されていることを示すためにも必要です。 (3)は入金のあったお金を息子さん(ご主人)に渡しているのではないかという 疑念を抱かせないようにするためです。(2)、(3)が返済の実態ということですが、 現実に返済が行われ、それを示す証拠があれば問題ありません。 利息ですが、人間は(法人と違って)利益追求を目的とする存在ではありませんから、 利息をとらなくても課税上の問題はないでしょう。 かつて、個人による同族会社への貸付金について利息を認定(更正処分)された事件が ありましたが、これは貸付金額が3千億円を超えていた特殊な事例です。
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- ksi5001
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こんばんは。 >親の遺産はおそらく3500万を大きく超えてくると思われるのですが・・・ 相続税を計算するときの基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」です。 質問者様の仰る3,500万円というのは、住宅取得等資金の相続時精算課税制度における 特別控除額(3,500万円)のことをお考えではありませんか? もしそうでしたら、相続税が掛かるか否かはこの特別控除額を基準に決まる訳ではありません。 将来、相続税の課税価格を計算する際に、住宅取得等資金として贈与を受けた500万円を 課税財産に含めることになるのはそのとおりですが。 なお、相続時精算課税制度と暦年課税(110万円の基礎控除)を併用することはできませんし、 相続時精算課税制度を選択すると以後は暦年課税に戻ることもできません。 相続財産の課税価格は現状では4,000万円超(贈与を受ける住宅取得等資金500万円と 相続財産になり得る不動産の現在価格との合計額)ですが、相続税の基礎控除額は 相続人がご主人1人としても6,000万円ですから、現状で見る限り相続税は掛からない のではないかと思われます。ただ、相続財産の多くが不動産のようですから、 地価(路線価)が上昇するなどして基礎控除額を上回る可能性もあり、 そうなると相続税が発生することになります。 なお、贈与を受ける住宅取得等資金は民法上の特別受益に該当すると思われますから、 将来の相続時に相続人がご主人のほかにもいらっしゃると、相続財産の持ち戻し計算が 必要になると考えられます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。無知で本当に申し訳ないです。法定相続人は姑、主人、主人の妹の3人です。相続する財産は自宅、賃貸アパート2棟、株券等だと思います(あまり詳しく教えてくれない)。 たとえば、110万円だけもらって、残りを親に借金すると言う方法はとれますか?その場合、毎月親の口座に振り込んでいると言う形跡をのこせばいいのでしょうか?お忙しいところ申し訳ございませんが、ご教授いただければ幸いです。
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