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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例について

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例により特別控除を受けようと思うのですが、下記のような住宅の購入契約後に贈与されるというタイミングの場合でも有効でしょうか? 現在のところ親は土地を持っており、その売却費用から必要な分を贈与してもらうように考えています。 つまり、 年内:住宅購入契約 年明けに土地売却&贈与 という順序になりそうです。 ご回答のほど宜しくお願い致します。

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回答No.1

贈与の住宅資金の特例を受けるためには、 ○ もらった資金を住宅資金に充てること   (借入返済に充てるのはダメ) ○ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居すること ○ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに特例を受ける旨の贈与税の申告書を必要書類とともに税務署に提出すること が条件です。 契約が今年でも 代金支払いが贈与を受けた日よりあとであればOKです。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm

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