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住宅取得資金等の贈与の特例について、教えてください

一戸建ての新築に当たり、親から500万円程度を出していただく予定があります。 現在のところ、体裁面!?もあり、借り入れ扱いとしようと考えていますが(契約書のようなものも作成するつもり)、情けない話、この先の資金の算段によっては、贈与でお願いするかもしれません^^; そこで、教えていただきたいのですが、仮に、贈与の特例(550万円までの分)の適用を受けようと思った場合、手続き的にはどうなるのでしょうか?税務署に申告のような手続きが必要なのでしょうか? また、当初は借り入れするつもりのものを、贈与(特例)に切り替えることはできるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue
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回答No.2

#1さんの書かれた「相続時精算課税制度」の利用をお勧めします わたしも届け出しました http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm >当初は借り入れするつもりのものを、贈与(特例)に切り替えることはできるのでしょうか? 資金が動いた実態に合わせて真面目に処理すれば問題有りません 借入で処理していた物を数年後に「贈与」、普通に有る話です 特に住宅取得時には http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/03/index.html#03c

Tano_Q
質問者

お礼

ありがとうございます。「実態に合わせて処理」でOKなのですね。ひと安心です^^ リンク先、親用にも参考にさせていただきます♪

その他の回答 (1)

回答No.1

確か親からの援助の550万円の非課税分は確か平成17年一杯で終了したはずです。 したがって「相続時精算課税」を利用する形になると思います。(平成18年以降も有効) 添付のURLを参照ください。 そのHPによると、土地を購入すると税務署から確認がくるようです。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/soudan/20040109_01.htm
Tano_Q
質問者

お礼

ありがとうございます。制度が変わったのですね!勉強します!!

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