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住宅資金贈与の申告前に贈与者が亡くなった場合
もしもの事例ですが、今年の7月に父親から住宅資金贈与1200万円(省エネ住宅)を受け、来年の2月に贈与税の申告をしようと思っていた矢先、12月に父親が急死してしまった場合、どう対応すれば宜しいのでしょうか?通常通り、住宅資金贈与の申告をすれば宜しいのでしょうか?
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[住宅資金贈与は、元々申告することによって、贈与税は非課税となるもの故、贈与者が死亡後も、贈与税申告書を提出して、非課税制度を享受するという考えたで宜しいのでしょうか?] そのとおりだと思います。 「贈与を受けたけど、非課税の要件に該当してます」という申告がなければ、税務署でも「はい、非課税要件に該当してます」といえないわけです。 申告書の提出が要件なのですね。
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- afterrain
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通常通り贈与税の申告が必要になります。 下記国税庁URLの70の2-14のところに通常通り申告が必要な旨が記載されています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/091127/70_2.htm
お礼
有難うございました。
- hata79
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贈与者をA、贈与を受けた者をBとします。 下記のいずれかに該当した場合には、Bが期限内に贈与税の申告書を出すことで非課税適用を受けられます。 1、 BがAの相続財産を取得する場合。 2、 BがAからの贈与を過去に受けていて、相続時精算課税を選択してる場合。 又は、 BがAから贈与を受けた年に、その住宅取得資金の贈与について相続時精算課税の選択をする場合。 この1、2に該当しない人は、贈与を受けた財産が「相続発生前3年以内贈与財産」として相続財産に加算されないため、贈与税の申告が必要です。 つまり「住宅資金の贈与を受けたこと」の非課税扱いを受けるためには、贈与税の申告が必要だということです。 なお、Bが贈与税の申告書を期限内に提出しないと「相続発生前3年以内贈与」となり、NO1先輩回答のとおり「相続財産に加算される」ことになりますので、非課税扱いではなくなります。 結論としては「贈与税の申告書を出すことで、非課税となる」です。 条文は、租税特別措置法施行令第40条の4の2第8号、租税特別措置法基本通達70の2-14なお書きです。
お礼
有難うございました。
補足
補足質問させて下さい。住宅資金贈与は、元々申告することによって、贈与税は非課税となるもの故、贈与者が死亡後も、贈与税申告書を提出して、非課税制度を享受するという考えたで宜しいのでしょうか?
- mukaiyama
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>贈与税の申告をしようと思っていた矢先、12月に父親が急死してしまった… それは、贈与はなかったこととして相続財産に組み入れられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm 実際に相続税が発生するかどうかは、他の遺産をすべて合計して判断します。 現行法では、 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 を上回る遺産を残したときに相続税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >通常通り、住宅資金贈与の申告をすれば… ではありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有難うございます。ご回答頂いた内容は、通常の贈与の場合のようですね。
お礼
有難うございました。よくわかりました。