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住宅資金の贈与税軽減
住宅贈与税について質問させてください。 昨年12月に親から500万を住宅資金としてもらいました。その500万は土地代金に充てました。500万と自己資金で土地は現金で支払っています。 住宅そのものにかかる金額はローンで返済します。 しかし、土地代金に対しての贈与だと贈与税軽減には当てはまらないですよね。 なので500万は一度親に返し、再度、住宅資金として500万もらうとすれば贈与税軽減の対象になるのでしょうか??
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ところで親は65歳未満ですか? 65歳以上だと非常に簡単になるので。 以下65歳未満の面倒なケースで考えます。 >どのような段取りを組めば良いのか まず銀行に対してそのローンが土地と建物両方に対するローンであることを確認してください。(年末残高証明書に”土地と建物”と記載されるのか) これがOKということであれば、 1.500万は一度親に返済 2.建物建築、このときに500万建築資金贈与 3.竣工 資金内訳 土地:自己資金+ローン 建物:贈与500万+ローン でよいかと思います。
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- walkingdic
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>建築の完成が3月末の予定なので、転居は4月に入ってしまうかもしれません。 確かにまずい状況ですね。ただその土地が建築条件付宅地の取得で注文住宅を建てており、3/15の時点で上棟までいっていれば、特例申請により今年12/31まで期間を猶予してもらえる可能性はあります。 (建築条件付ではなく、単に土地契約と建物契約が同時というだけではだめです) >贈与税の軽減は贈与された翌年の3月15日までに入居が前提なんですよね?? 原則そうです。 >ということは、やはり仕切りなおしが必要そうですね。 もし建築条件付宅地契約でないであれば間違いなくしきり直しが必要です。建築条件付だと....特例による期限の延期申請ができれば去年の贈与のままで可能です。(できるかどうかは税務署に確認しないと断言できません) >実際に通帳から現金の出し入れは必要なのでしょうか?? やったほうがよいでしょう。 >申告の際には、どのような書類になるのか、ただの自己申告なのかよくわからないのですが・・・ 自己申告です。相続時清算課税制度(今年からはこれしかありません)の住宅取得特例の場合はかなり簡単な自己申告で済みます。 振込みについても別に証明はいりません。 >実際は土地購入の費用の穴埋めみたいな感じになってしまう その意味がわかりません。 まさか住宅ローン金額=建物金額ではないですよね?それだとだめですよ。 その場合には住宅ローンは土地と建物両方のローンでなければなりません。銀行が土地・建物両方のローンとしてくれれば住宅ローン金額は土地と建物両方の合計額のうち一部となるので、残りを自分の自己資金と親の資金は建物に使われたということにできます。 (ローンの場合年末残高証明書に建物のみ、土地のみ、土地と建物という区分が記載されるのでごまかしはできません。贈与特例では提出不要でも住宅ローン減税では提出しなければなりませんし、提出しなくても税務署が調べればばれるということですから) 実のところ細かな前後関係はあまり税務署は問わないのですが、年度の違いと最終的な形でつじつまが合わないとだめですからね。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 実際、土地代金は親からのお金+自己資金で全額支払済みです。とりあえず、親にはいったんお金は返したいと思います。 住宅ローンは土地建物に対するローンを組んであります。 2000万のローンですが、建物自体には1800万ほどかかり 残った200万ほどは先に支払っている土地代に代える予定です。 どのような段取りを組めば良いのか、頭がぐちゃぐちゃになってしまっています。。。
- aya-pi-
- ベストアンサー率30% (258/834)
家屋の敷地の購入資金については、家屋の建築条件付で購入する場合、 家屋の請負契約と同時に購入する場合又はマンションや建売住宅のように家屋と同時に購入する場合に限って含めることができ、 土地だけを購入する資金は対象になりません。 とありますので、家屋を建築することを前提にされていらっしゃれば問題ありませんよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ただ気になったのが、ただ今建築中なのですが入居が3月15日以降になってしまいそうなのです。 それなら一度、親に500万返し今年になってから贈与を受けた形にする必要があるのではないかと考えています。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
まずいつ建築が完成し転居できるのか。 もうひとつは、 >なので500万は一度親に返し、再度、住宅資金として500万もらうとすれば贈与税軽減の対象になるのでしょうか? 一度返すことができるのであればそれでよしです。 前回の500万は一時的に借りただけの話にすればよいです。 仕切りなおして改めて今度は贈与として建築資金贈与はOKです。 (まだ法律案が出ただけで決定ではないけど多分特例は2年延長されるでしょう。)
お礼
ご回答ありがとうございます。 建築の完成が3月末の予定なので、転居は4月に入ってしまうかもしれません。贈与税の軽減は贈与された翌年の3月15日までに入居が前提なんですよね?? ということは、やはり仕切りなおしが必要そうですね。 しかし仕切りなおすといっても、実際に通帳から現金の出し入れは必要なのでしょうか??申告の際には、どのような書類になるのか、ただの自己申告なのかよくわからないのですが・・・ 仕切りなおすと言っても、実際は土地購入の費用の穴埋めみたいな感じになってしまうと思うのですが。それでも問題ないのか心配です。
お礼
親は65歳未満です。 ご回答通りにするとスッキリ話がまとまりますよね。 walkingdicさんのおかげで、不安がひとつ解消できました。 waikingdicさんには以前にも違う質問でご回答して頂いていると思います。 その際にも詳しい説明をして頂いています。 この度もお世話になり大変感謝しています。ありがとうございました。