- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅取得等資金の贈与税の非課税制度について)
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度について
このQ&Aのポイント
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度について質問させて下さい。例えば2200万の家を購入します。700万の資金援助を受けたとします。2200万はローンで支払います。700万は現金で持っておきます。なんてことはできるのでしょうか?
- 色々調べましたが、700万を支払いに当てないと控除の対象にならないということであってますか?例えば700万を引越しや、家具、外構工事等々に当てても控除の対象にならない。であってますか?
- できれば、住宅ローン控除の恩恵を受けたいので住宅ローンで借り、援助していただくお金は、引越し、家具、雑費、貯金等として使いたいなぁと考えています。住宅取得等資金の贈与税の非課税制度以外で、上記の様な使い方ができる、当てはまる控除や特例は無いでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度を利用しようとするのであれば、おっしゃるように住宅取得等資金に使用しないと適用されません。 ほかの方法として、「相続時精算課税」制度を利用するのはどうでしょう。非課税限度額は2,500万円で、使用目的は問いません。ただし、贈与者は60歳以上の親か祖父母です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
お礼
ありがとうございます