• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅取得等資金の贈与税の非課税について)

住宅取得等資金の贈与税の非課税について

このQ&Aのポイント
  • 注文住宅建築のための資金について、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の利用ができるかどうか不安です。
  • 国税庁や税務署に問い合わせた結果、注文住宅の場合は妻の名義を入れる必要はないが、建物に妻の名義を入れないと非課税を受けられないと説明されました。
  • 経験者や専門家の方の回答をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「私と母の土地に私と妻の家を建てる場合でも」 関係有りませんよ。 家の代金2,500万円を誰が払ってるのかという見方をします。 「費用は私のローン1300万と妻の貯金200万と、 そして「妻の親からの贈与1000万」で支払う予定です。 また、建物の名義は私と妻で2分の1ずつにする予定です。」 所有権は、私25分の13、妻25分の2、妻の親25分の10で登記すれば贈与税の問題は発生しません。 支払った額に応じた所有権を持つということだからです。 妻が25分の2の所有権を得るところを、2分の1得るとなると妻の親から妻に(つまり親から子に)1,000万円相当の贈与がされたことになります。 この1,000万円については「直系尊属からの贈与」として特例を受けられるでしょう。 申告が必要です。 持分を2分の1ずつにするよりも、私25分の13、妻25分の12にするのが、税務申告のときも素直で良いと感じます。 土地の持分を「私が3分の1、母が3分の2」としたのは、単純にしたかっただけでしょうか。 私なら、35分の10と35分の25にしたと思います。 差分について贈与税の心配をしなくてよいですし、事実を反映してるので、説明が楽です。

yakuta
質問者

お礼

非常に分かりやすい説明で納得できました。 心配もなくなりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私と母の土地に私と妻の家を建てる場合でも… 戸建ての新築に関しては、50平米以上という条件があるだけで、土地が誰のものであるかについては全く触れられていません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm >「建売やマンションなどの場合は、土地にも妻の名義を… 建物と土地を一体として価格が設定されているからでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>税務署の職員も「おそらく、たぶん大丈夫」とやや不安な回答。 え~本当ですか。 税務署がはっきり言えないなんて。 問題ありません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう