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住宅取得等資金の贈与税の非課税について

住宅取得等資金の贈与税の非課税を検討中です。 ↓ 夫が、夫の父親から贈与を受ける。妻が妻の父親から贈与を受ける。 (1)この場合、夫婦名義で住居取得をしないといけないのでしょうか? (2)夫が、妻の父親から贈与を受けた場合、住宅取得等資金の贈与税の非課税の制度は利用できない事で間違いありませんか? (3)夫婦名義にする事により、デメリットはありますか? 宜しくお願い致します。

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回答No.2

正解です。 私は、これで税務署と揉め事を起こしました。(笑) (1) 住宅登記が夫婦の名義でなければ、贈与税がかかります。 住宅購入金額が3000万として 両親から300万貰って、住宅ローンを旦那さんが2400万組んだとします。 登記割合は、旦那さん9割、奥さん1割になります。 (2) はい 駄目です。贈与税がかかります。(300万として贈与税が約30万位です。)  打開策は、旦那さんが妻の親に借りる事です。 もちろん、金銭借用書を作成し普通金利より高めに設定し(0.4パーセント位) 毎月、銀行振り込みで返済し記録を残す。 返す物は返したのだから、そのお金はどう使おうと親の勝手ですからね! (3) もし、割合が半々でローンも半々で組んでたら、旦那さんが万が一亡くなったら旦那さんのローンは無くなり、奥さんのローンだけは残ります。(銀行ローンで死亡保険が有る場合のみ)   離婚となるとややこしいです。(共働きで合算収入でローンを組んでたら最悪です。売却か全額返済になります。) 最後に家は施主とメーカー、工務店が共同で作るものです。 業者任せでは良い家は出来ません。 頑張って家の勉強をして下さい。 良い家が出来ますように!

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

1:住宅取得資金に使うことが前提ですので、もう片方(配偶者)の不動産名義ではその人に贈与したことになってしまいます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 2:その通りです。 3:デメリットは登記費用が余計に掛かるくらいで、あとは売買する時にも双方の許可がないと出来ないことくらいでしょうか。 逆に資金を出した割合で不動産登記しないと、差額が贈与となるため、高額な贈与税を納めることになります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

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