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住宅取得等資金の贈与税の非課税について

「贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000 万円以下であること。」 と、国税庁のHPにありますが、早期退職制度などを利用して、2,000万円以上の退職金をを得た場合は、住宅取得等資金の贈与税の非課税の制度は、利用できないのでしょうか?

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

いいえ。 大丈夫です。 「収入」と「所得」は違います。 退職金(支給額)から「控除額」を引いた額が「所得」です。 退職金は除額が大きいため、「所得」はかなり少なくなります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/06.pdf なお、退職した年に給料をもらっていれば、その分も含めたのが「合計所得」です。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/04.pdf

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