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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅取得資金の贈与税非課税要件について)

住宅取得資金の贈与税非課税要件について

このQ&Aのポイント
  • 今年4月に木造築30年の土地付き住宅を購入しました。贈与税の非課税要件に築年数がひっかかっているため特別控除を受けられないことがわかりました。
  • 建物は比較的しっかりとしていますが、30年経っていますので耐震の審査等はされていないと思います。
  • 非課税要件を満たすための「耐震基準適合証明書」を建築士に依頼し、取得することは可能でしょうか?その結果贈与税が非課税になることはあるでしょうか。また、他の対処方法があればアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

相続時精算課税を使えば、贈与税はかかりません。 下記を読んでください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 来年の3月15日までに手続が必要です。 注意点は、一度選択したら撤回できません。 選択した親からの贈与は今後精算課税で貰うことになります。たとえ50万の贈与でも申告が必要となります。 その親が死亡した時、貰った時の金額で相続財産に加算されます。 精算課税を選択できないやしない場合は、通常の贈与か直系尊属からの贈与の選択ですね。 通常の贈与だと、贈与税は53万ですね。 親からの借入にするなら、毎月返済することが必要です。利息は無しでも良いです。 ある時払いや出世払いなどでしたら、贈与になると考えて下さい。 登記前なら、500万分を親名義にするのも方法だったと思います。 耐震基準適合証明書は一定基準をクリアしないとダメでしょうから、可能かどうかは建築士さんが 建物等を確認してみないとわからないと思いますよ。 証明書があり他の要件をクリアすれば、直系尊属の特例は大丈夫だと思いますよ。

withgreen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 相続時精算課税も検討していますが、この程度の額で、今後も小額の申告を必要とするのが得策かを考えてしまいます。

その他の回答 (2)

回答No.3

たかだか500万ですよね。 税務署にばれていなければ、自己資金からだしたでおわります。 無駄な適合証明とる必要ないと思いますが もしくは登記を真正なる登記名義の回復で親と共有にすればおわりです。 親が65歳になったら相続時精算課税制度を使って名義をもどせばいいです。

withgreen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ばれていなければ・・が問題ですよね。 調べられれば一発アウトですから・・・

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

非課税の特例の耐震基準が住宅借入金等特別控除と同じであれば、取得日以前の2年以内の証明書でないといけないことになります。この辺りが詳しく書いてないので、税務署に聞かれる方が良いかもしれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm また、築30年ですから今の耐震基準に合致しているかどうかはかなり疑問で、非課税分以上に耐震補強費用が必要になるかもしれません(安心は出来ますが…)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm (注2) 一定の耐震基準に適合するものとは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの又はその家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものをいいます。

withgreen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 耐震基準はおそらくパスできないんじゃないかと思っているので費用が無駄になることを考えたら得策ではないかなーと考えています。

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