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住宅資金の贈与税控除の申告

平成24年分現在、1000万(通常住宅の控除額)+110万(基礎控除)=1110万円までは、父母などの直系親族から住宅資金で贈与を受けた分が非課税になります。 このとき、実際に合計で1110万円以内であれば「贈与税の申告書」の提出は不要でしょうか? この申告書は、本人がいくら税金を払うかを自己申告するためのもので、1110万円以下でああれば贈与税は発生しないので、自ら申告は不要と理解しています。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>実際に合計で1110万円以内であれば「贈与税の申告書」の提出は不要… いやいや、その特典を享受するには、贈与税の申告書を提出することが条件になっています。 所定の書類を添えて、「納税額 0」という申告をしないとだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

okhotsk
質問者

お礼

早速ありがとうございます! サイトも確認しました。こちらにズバリ回答していますね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q6

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