• 締切済み

株の贈与

TOMO1215の回答

  • TOMO1215
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.8

株価がゼロで贈与を進められるとのこと、結果をうかがい安心いたしました!! ご質問いただいた内容についてお答致します。 1.黄金株について 残念ながら私は黄金株を取り扱った経験がないことを踏まえてお読み下さい。 まず普通株式から黄金株への変更は可能だと思います。この手続きは、発行済みの株式の種類変更に当たると思われますが、現行の会社法下で経験したことがあります。登記手続きも問題なく済ませることが出来ました。 手続き上、注意すべき点は、株主総会の特別決議に加え、全株主の同意が必要なこと。株主総会の議事録上で「全員の同意をもって可決」で足りるという意見もあるようですが、私は後々のトラブルを避けるため、全株主の方々から同意書を頂いておきました。詳細な手続きの流れについては、司法書士(ただ登記事務だけをこなしているのではない方)に相談するのがよいと思います。 2.残りの株式について 私は、息子さんに集中すべきだと思います。理由は、息子さんからお孫さんに移す時間はまだ数十年とあること。そして、何より(こういう言い方は失礼かもしれませんが…)、将来、お孫さん達が御社にとってどう関わっていくことになるか、まだ全く予想がつかないためです。 お孫さんへは、もう少し時間が経ち、見通しが少しでもはっきりしてから移動した方がよろしいのではないでしょうか? 3.個人的な意見 御社の状況を正確に理解しておらず、検討違いな内容かも知れません。また、差し出がましい内容で恐縮ですが、一つ意見を述べることをお許し下さい。 社長様が引退後も黄金株を保有し続ける必要があるのでしょうか? おそらく息子さんが後継者だと思うのですが、社長職を継いだ後も、父親が絶対的な権利を持つことについてどう感じるか… もちろん、積極的なサポートやアドバイスなどはなさるべきだと思いますし、これまでの実績から影響力を持たれるは当然だと思います。ただ、法律上も権利を保有し続けることはまた別ではないかと感じました。 4.税務上気になること 黄金株は株主総会決議に関する拒否権を持つ、つまり相当のパワーを持った株式と言えます。現状、会社法による新制度に税法が追いついていない状況で、種類の違う株式についてどのように評価をするのか明確な指針がありません。要は、税務署職員の解釈による部分が大きい、ケースバイケースなのではないかと感じております。 となると、例えば、このようなことも考えられうるのではないでしょうか? ・黄金株は普通株式よりも経営権が集約されていると言え、それを反映させた評価となるべき。普通株式よりも大幅に株価が高くなり、将来、予期せぬ課税が発生する。  ・普通株式を黄金株に変更することで経営権の大きな移動があったとも言え、黄金株の価値と普通株式の価値の差額については贈与が発生したと解釈できる。よって、株式の種類変更が贈与税の課税対象となる。 会社法と税法の乖離にはいつも悩まされております… 以上、ご参考になれば幸いです。また、いつでもご質問下さい。

pinpon0824
質問者

お礼

TOMO1215さん、いつもわかりやすい解説ありがとうございます。 黄金株についてはまだまだ検討が必要ですね。 今回、後継者は次男に決定しております。 長男も社員ではありますが、役員にもしておらず株も5%保有のみです。(みなし役員にも該当しませんよね?) 今後、経営に参加させる気もありません。長男は現在、会社にとって重要な土地を保有しており、その土地も近いうちに会社が買い取る予定です。(この手続きもまた調べないといけません。) おっしゃるとおりそこまで法律上も権利を保有する必要は無いのかもしれませんが、万が一に備え黄金株を検討しています。 税務上、黄金株の評価が普通株式より大幅に高くなる可能性があることは全く考えておりませんでした!現在の株価が0円であっても それなりの評価をする必要があるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 負担付贈与の贈与者の税金について

    はじめまして、負担付贈与の贈与者の贈与税課税について質問させてください。 この度H21年中に、土地の負担付き贈与をしたところ、税務署より以下の指摘がありました。 負担付き贈与の概要 (1)当初の土地の取得価額 900万円(6年前) (2)H21年度の土地の時価550万円 (3)債務残高  700万円 つまり、550万円の時価の土地を、700万円の借金付きで贈与しました。 財産をもらった人(受贈者)の贈与税の計算は、 550万-700万=▲150万 となり、 受贈者は、上記よりマイナスとなるので、贈与税はかからないが、贈与者つまり財産をあげたあなたには、150万を返済しなくてもよくなったので、150万円の経済的利益を受けたことになり、150万円-110万(基礎控除)=40万円について、贈与税を課税しますとの事です。 私の認識ですが、贈与者の課税については、贈与ではなく譲渡所得の計算となり、債務残高で売買があったとみなし、700万-900万=▲200万円は譲渡損失となり課税関係は終了すると認識しております。 したがって、贈与者については、150万円というのは関係ないと認識しております。 どこにそのような条文がかいてあるのかと問いましたところ、条文はないが、社会通念当然のことですの一点張り! 上記、税務署の言うとおり贈与者に対して、贈与税がかかるのでしょうか? 納得いかなくて質問させていただきました。 ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

  • 株の贈与税を安くするには?

    父が一株65万円(現在の価格)ほどのものを9株所有しています。それを一人に生前贈与しようとしたら、贈与税が110万円くらいかかると言われました。 贈与税は年間110万円まで非課税と聞きましたが、配偶者と子、孫に分けて贈与することはできるのでしょうか。 また、出来るとしたら1株単位となるのでしょうか。それとも、非課税を利用するために小数点を使って分けることは可能でしょうか? 回答のほうをよろしくお願いいたします。

  • 株の名義変更

    親名義のタンス株を信用取引の担保にしたいのですが、証券会社にといあわせたところ、「昔は貸し株でもできたが、今はどの会社も取引主以外の名義株ではできない」といわれました。 となると名義変更をする場合、相続、贈与しか無いのでしょうか? どちらにせよ、税が課税されてしまうはずです。 しかもタンス株は、完全な含み損です・・・ 含み損のうえに、税金もとられるとなるとやりきれません。 なので、親から借金をして親の株を買い取るということはできないのでしょうか? 当然含み損なので、売却益もありません。 今の時価で買い取れば、通常の株取引となんら変わらないと思うのですが。 個人同士の株取引は、認められないとかあるのでしょうか? 何卒、適切なアドバイスをよろしくお願いします!

  • 株の贈与税について

    株の贈与税について教えてください。 父が所有している株券1000株を贈与してもらう予定です。 その株券は上場している株ですが、父が取得した時の単価が不明です。 会社のIRに尋ねると、その株は父が未上場時に取得しており、 取得単価を証明できないとのこと。 (未上場時の取得なので、最初は券面額が50円であろうとのこと) この株を贈与してもらう時の贈与税の基礎となる金額はいくらになるのか知りたいのです。 確か、「2001年10月1日終値の80%の価格」で計算するようなことが国税庁のHPにあったような気がしたのですが、それは売却する時に計算するためのものなのか贈与の時のものなのかがわかりませんでした。 ちなみに現在の株価は1500円です。 どなたかお知恵をお貸しください。

  • 住宅取得資金贈与

    祖父の土地(畑)に結婚した孫が家を建てようとしています。 周りの土地(畑)の評価額が坪15万円で180平方mで2700万円程度のようですが、宅地化の土地改良や上下水道などの費用も数百万円かかり孫は基礎工事+建築資金のねん出しか目途が立っていません。 祖父から土地を贈与してもらう予定でいたところ、不動産業者に贈与税がかかりそうだと言われ、そのまま基礎控除、税率、控除額などから贈与税を計算すると (2700-110)x0.5-225=1070万円 となってしまい、資金計画が立たなくて困っています。 Webで調べると、27年度から住宅取得資金などの贈与という非課税措置があり 省エネなどの良質の住宅を建てる場合、直系の祖父からなら1500万円まで非課税になりそうと分かりました。 この非課税措置は土地などの現物は贈与対象にできないのでしょうか? (2700-1500)=1200万円 分だけなら贈与税は300万円くらいになりそうです。 もうひとつ、上記課税分1200万円に対して資金が可能な分だけ祖父に金を払って、残りの差額の部分だけ贈与税を払うことは可能でしょうか? 周りには実質的な贈与などがあっても結構節税をして家を建てている人がいるようで、お知恵を拝借できればありがたいのですが。

  • 株の贈与と贈与税

    贈与税について年間110万円贈与まで非課税とききます。 (1)このたび、わたしの株を、母親名義に一部変更(つまり贈与)したいのですが わたしはそれらの株を取得したときの金額の合計が 110万も円以下であれば、贈与税はかからないと考えてよいのでしょうか。 それとも、贈与(名義変更)時の評価金額が110万円以下でないといけないのでしょうか (2)贈与税のことは考えずに、今年1月に株を父親名義に変更した、のですが、 父親は無職の年金(不動産収入あり)生活者のため、確定申告をしております もし、1月の贈与が110万を超えるとされた場合、どういった計算方法(確定申告時の評価金額?)になっていき、どういった手続きになるものなのでしょうか (父親に迷惑をかけないか心配です…) ちなみに、わたしも父も母も特定口座です。 (3)証券会社に(1)(2)のことをメールでお尋ねしたら、「そういったことはお答えできませんので、税務署にご自分できいてください」との回答がメールできました。 …びっくりしました。こんなことくらい、普通に答えてもらえないんですかね… それとも、法律やコンプラで規制されるようなことなのでしょうかね(^^;)

  • 有限会社の出資分の贈与

    父親の経営する有限会社の出資分(父1人で全部(60口)所有)を私(息子)と母に贈与したいと父が申しております。 その場合、贈与税が気になりますので、自身でも色々と調べてみました。 出資分の評価額がいくらになるかは複雑な計算のため確実な金額は定まっておりませんが、色々調べてみた予想としては、0円になるような気がしております。(ずっと赤字続きの会社で多額の債務超過になっております。) 仮に(専門家がきちんと評価した場合においても)評価額が0円になるとすれば、贈与税を気にせず何口でも贈与することは可能でしょうか? (例えば、母に10口、残りの50口を息子の私に贈与) それとも、いくら評価額が0円になったとしても額面(5万円)の価額での贈与でないといけないのでしょうか?(その場合、110万円の非課税枠を考えると22口までしか贈与できないことになりますか?) よろしくお願い致します。

  • 株の譲渡所得税と贈与

    自社株を息子と孫に贈与した場合(贈与金額は110万円以下)贈与には贈与税はかからないと思いますが、 その為に新たに所得税が発生するのでしょうか? 有価証券取引書は必要なのでしょうか? また、株の贈与の為の書面は必要でしょうか? 素人なので、全く分かりません。 わかりやすく教えて下さい。

  • 負担付贈与と不動産取得税などについてご教示ください

    実父の土地建物(時価総額3000万円)を負担(1000万円)付贈与を受けようとしています。税金など必要な諸費用を教えてください。2000万円の贈与税は相続時清算課税とするつもりです。父の譲渡所得は保証債務の特例を受けるつもりです。(父は昨年11月に解散した自分の会社の債務1000万円の保証人でした。)不動産取得税とかかかりますか?アドバイスよろしくお願いします。

  • 贈与税について

    例えば祖父から孫への贈与があった場合年間、110万円までは非課税ですが、この贈与は 孫までであって曾孫には非課税とならないと聞いたことがあるのですが、曾孫へは無理なのでしょうか?贈与税の非課税110万円は子、孫までなのでしょうか?