• ベストアンサー

劣後債務について

劣後債務について教えてください。 銀行との不良債権処理の方法のうち デットデットスワップ(DDS)という処理をすることにより 銀行借入等の一部の返済を後回しにすることができ、 更には、そのスワップした部分は資本としてみなしてくれる為 新たな借入がしやすくなるという、夢のような話を聞きました。 質問はこれの応用型で社長や同族の借入をDDSすることにより 計算上では同族借入を資本金としてみなしてくれることが どうやらできるらしいとのところまでたどり着きました。 もし、この処理をする場合、会計処理はどうなるのでしょうか? 負債の科目はどうなりますか? 劣後借入金? 全く持って自信が無いのでこの時点ですでに大きな間違いが あるのかもしれませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tesshie
  • ベストアンサー率40% (70/175)
回答No.2

DDSとは、自己資本過少な中小企業に対して、根雪的に固定している金融債務を「自己資本」と見なすことにより、金融機関側から見た「債務者区分」をランクアップ(要注意先の中の要管理先⇒その他要注意先)させる方法で、金融庁が新たな融資手法としてリレーションシップバンキングのアクションプログラムにより指導しています。 DDSは金融機関が認めてくれることが前提です。金融機関サイドはDDS化した貸出に対して100%引当しなければなりせんので、決して歓迎することはない筈です。あなたの会社にとってもDDS化された部分に対して金利引上げがなされることが通常ですので、結果コストアップにつながります。ましてや、新たな借入がしやすくなる訳ではないというのが実情です。 金融機関は社長や同族からの借入を実質債務と見なさず、貸出審査においては自己資本として見ています。金融検査マニュアルにおいても同様の記載があるため、審査上、この考え方はセオリーとなっています。 質問の答えですが、DDSは金融機関の手法であり、代表者勘定や個人貸付は対象になりません。もともと債務として見ていませんので、DDSやDES(実際に負債を資本に繰入れる)処理をしても金融機関が審査するうえでの見方は不変です。会計処理はたとえDDSを実行しても勘定科目は負債のままですので不変です。

taiseidayo
質問者

お礼

明確な回答有難うございます。 非常にスッキリしました。 噂話を聞いた為、調べるのに苦労していました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.1

貸付金残高を資本金とみなすのは、銀行の側の処理であり、債務者にとっては単に返済条件が変更されたに過ぎません。 したがって、債務者としては特段の処理を必要としません。敢えて区分する分には自由ですが。

taiseidayo
質問者

お礼

DDSは銀行主導の債権処理のようで、 どうやら区分は必要なさそうですね。 有難うございます。 勉強になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • デットエクイティスワップ

    当社は社長からの借入金で債務超過になっています。 資産合計1億円 負債合計1.5億円 資本金0.1億円 借入金0.75億円(社長) デットエクイティスワップという手法で債務超過を解消できると聞きましたが どのような実務となるのでしょうか? 注意事項はどういったものがあるのでしょうか? お知恵をいただきたくお願い申し上げます。

  • 個人間での債務の減免は、贈与扱いになりますか?

    損害賠償で困っています。 もし賠償金が支払いきれないことを相手方が酌量してくれて、減免してくれた場合は、債権者側が、賠償負債金額を私に贈与してくれた、ということになるのでしょうか? 賠償債務の減免に関して、債権者側/債務者側の会計的・税務的な処理はどのようになりますでしょうか?

  • 債務の株式化?

    2,3日に前の新聞にある会社が300億円の優先株を発行し、債務を株式化(デット・エクイティ・スワップ)するほか、資本金の9割減資も実施する経営計画を発表したと書いていましたが、これにより何がどうなり、どう改善されるのかがさっぱり分かりませんでした。 優先株を発行するメリット? 債務を株式化するメリット? 減資するメリット? 勉強不足で申し訳無いですが、誰か教えて下さい。

  • 債務超過をなくす方法

    現在、債務超過のため、住宅ローン等が組めず困っています。 ここ数年は赤字決算はしていないのですが、黒字でもせいぜい数十万程度なので、 債務超過を消すにはこのままだと数十年かかってしまいます。 そこで、増資や減資により、債務超過を消せないかと考えているのですが。。 株式会社(同族会社)で、資本金1000万 債務超過2800万 代表取締役からの借入金3000万 の状況です。 取締役からの借入金を放棄で、     借入金 2000万 資本金2000万 の増資を行い、その後2000万の減資を行うことは可能でしょうか。 可能な場合のデメリットや費用等を教えてください。 また、個人で一旦お金を入れて増資することも可能です。 ただその場合は、すぐに    借入金2000万  現金2000万 にて現金を借入金返済として、返してほしいです。 具体的な方法等ご教授いただければ幸いです。

  • 固定負債をちゃらにすると利益になるのですか?

    個人経営の株式会社(同族会社)の譲渡を検討しています。貸借対照表で債務超過となっています。おおよそ資産が300万、負債が450万(そのうち固定負債が400万)、資本がマイナス150万といった感じです。 譲渡時に固定負債(殆どが社員借入金)をちゃらにしてもらった場合、その金額は資本のうちの利益となるのでしょうか?

  • 長期借入金の債務引受

    長期借入金の貸し主のかたに、残債務を土地や物品で引き受けてもらいました。土地等の売買契約を締結しその代金支払いに代え、残債務を引き受ける、という内容の、土地等売買兼債務引受契約を貸し主と取り交わしました。 この場合、土地等の売却による収入は会計上どのように処理したらいいのでしょうか?長期借入金収入にするのはおかしいですか? 会計経理のことをあまりわかっておらず、とんちんかんな質問かもしれません。経理担当者として初めて決算を迎えます。会社自体、もともと負債のある会社を、今期の途中で新代表取締役が引き継いで、初めての決算となります。経営状態から、会計士さん税理士さんにお願いしていません。ご親切に教えていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

  • コロナ渦における劣後ローンの多用活用の問題点!!

    昨日の朝まで生テレビで三浦瑠麗さんが仰っていたのですが、 劣後ローンをなんでもかんでもに適応して利用した場合に害が大きいという 旨の発言をされていました。 政治家が地元への利益誘導などに使う恐れがあるとのことです。 皆さんはどのようにお考えになりますか? (`・ω・´) 政府・与党、大企業支援に劣後ローン コロナ禍、危機対応拡充へ 5/14(木) 7:12配信 政府・与党は13日、政府系金融機関の日本政策投資銀行を通じた 危機対応融資を拡充する方向で調整に入った。 新型コロナウイルスの影響で資金繰りが苦しくなった大企業を支援するため、 新たに借り入れの一部を資本と見なす「劣後ローン」を供給し、 財務基盤強化につなげる。 コロナ禍で打撃を受けた企業が借金により負債を膨らませると、 取引先銀行などは財務状況が悪化したと判断。追加融資に二の足を踏む状況に 陥りやすい。苦境に直面した大企業が劣後ローンにより資金を調達できれば、 負債が目減りし追加融資を受けやすくなる利点がある。 現在、国による実質的な保証を受け政投銀が資金供給を行う 「危機対応業務」は、通常の融資と、社債の買い取りに限定。 このため、政府は劣後ローンの新規取り扱いについて、 14日の未来投資会議(議長・安倍晋三首相)で議論する。 与党からは大企業などの資金調達手段の多様化を求める声が強まっている。 

  • 結了決算書の資本金はどうしたらいいのでしょうか?

    法人解散の手続き後、決了決算をしていますが、資本金の処理の仕方を教えてください。 精算決了をして、決了登記までする予定です。 解散後の決算は終了し、現在決了のための会計処理をしていますが、資本金の処理はどうしたらいいでしょうか? 有限会社設立時から、300万円の資本金があります。 同族会社で、身内で経営していました。 ここ数年赤字経営が続き、負債が900万円あります。 負債は個人負債なので、残っていた現金預金で返せるだけ返して、残りは債務免除益にてゼロにすることを、アドバイスとしていただきました。 なので、資産、負債は無い状態です。 決算報告としては、当期末処分損失が300万、資本金300万となって、プラマイ0になりますが、これでいいのでしょうか? 平日に法務局で聞けばいいのは分かっていますが、就職が決まったばかりで、申請書提出の時にちょっと抜けるくらいしかできません。 こちらの申請書は実家の家業のものです。 税理士さんや、司法書士さんに頼むお金もないので、がんばって結了まできました。 どうかよろしくお願いします。

  • 為替手形の振出による遡及義務(保証債務)について

    税理士試験の簿記論を勉強中の者です。 手形について質問があります。 為替手形を振り出す場合、手形を裏書譲渡したり銀行で割引を受ける場合と同様に遡及義務を負い、支払人(名宛人)が支払わないときには支払に応じなければならないと理解しています。 一方、遡及義務について会計処理をみると、為替手形を振り出す場合は負債として認識せず(備忘記録としての「振出為替手形義務」の仕訳は別として)、裏書譲渡や割引の場合は「保証債務」を認識するものと理解しています。 どちらの行為も遡及義務を負う点では同じように見えます。また、偶発債務としての実現の可能性にも違いはないように思います。しかし、一方では負債を認識せず、一方では負債を認識する理由について知りたく、ご教示願います。 (なお、同様の質問がhttp://okwave.jp/qa/q5518388.htmlにあります 回答で参照している金融商品に関する実務指針137項をみると、「金融商品会計基準により金融資産または金融負債の消滅の認識の結果生じる保証債務は、原則として発生時の時価をもって計上する」とあります。 為替手形の振出では、名宛人に対する金銭債権(売掛金等)と名指人に対する金銭債務(買掛金等)がともに消滅し、それと同時に、遡及義務が発生しているのだと理解しています。 (なお、金融商品会計基準では、株式や債券のみならず、売掛金や買掛金等も金融資産・負債に含めていると理解。) この点、金銭債権債務の消滅と遡及義務だけに着目すると、一見、金銭債権債務の消滅の「結果」遡及義務が発生しているように見え、上記137項に照らして保証債務を認識すべき、のようにも考えらます。(私はついそう考えてしまいます) しかし、そうではなくて、枠組みとしては、あくまで『為替手形の振出』の結果、(1)上記の金銭債権債務が消滅するとともに、(2)遡及義務が発生したのだと考えれば、あとは「為替手形の振出そのものが金融資産または負債の発生に該当するか」が問題になり、為替手形の振出は、手形の裏書譲渡や割引と異なり、それ自体は金融資産負債の発生・消滅とは評価されないため、その結果生じた遡及義務についても「保証債務」の計上が不要であるという考えになるかと思います。 最後に示したような考え方が正しいのでしょうか。 上記ページの回答者の方は、恐らくこういうことを簡潔な言葉で仰っているのだとは思うのですが、解釈に自信が持てず、混乱を招くかもしれないと思い、カッコ書き内で質問する次第です。)

  • 株式会社の譲渡について

    ある同族会社の譲渡を検討しています。実質は個人で経営しています。現在の貸借対照表でみると、貸方は負債が450万(そのうち固定負債が400万で、内訳は国庫から100万、現社長からの社員借入金が300万です。) 資本が資本金1,000万、欠損金が1,200万で100万の赤字資本です。 借方の資産はその合計の350万です。 その現社長の出している条件は、350万を社長に渡し、国庫への100万の全額返済と社員借入金はちゃらにするというものです。しかし、この条件の350万が私個人の手元にないため、譲渡後、会社として国庫もしくは銀行からの借入金で賄うことを考えています。 税務上など特に問題はないのでしょうか?その場合貸借対照表はどうなるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 株やFXのチャートで急上昇・急下降が見られる理由について考えます。
  • 急上昇・急下降は、注文の大量執行や政府の介入などによって引き起こされることがあります。
  • 投資家の予測や市場の反応も要因となり、相場が急激に変動することがあります。
回答を見る

専門家に質問してみよう