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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員からの債務の免除について)

役員からの債務の免除と会社の解散について

このQ&Aのポイント
  • 有限会社を休業し、現在は従業員もおらず、現預金もほぼゼロです。債務は役員から3000万円、累積赤字は3800万円で資本金は300万円です。債権者にとっては財産がほとんどなく、債務の免除を行うことで相続時に債権者に迷惑がかかる可能性があります。債務免除を行う際の手続きについて相談したいです。
  • 会社の経理で債務免除を行うと「債務免除益」が生じ、税金が発生する可能性があります。債務を1円として処理することはできるのかについて知りたいです。また、債務を資本金にするDESを行った場合、法人住民税が上昇することになるのか、また税金に関する検討が必要なのかについても知りたいです。
  • 債務免除や債務を資本金にする手続きにより、会社に多額の税金が発生する可能性があるため、会社を解散し登記、公告を行う必要があるのかについて知りたいです。債権者に迷惑をかけずに解決する方法はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
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回答No.1

累積赤字が3800万円あるのに、3000万円の債務免除益についての課税をご心配になるということは、7年以内の繰越損失のみではない、ということでしょうか。 結論から言えば「解散」するほうが良いと思います。 累積赤字が税務上の繰越欠損金として使えないなら、債務免除益は課税対象です。 法人税法の改正で、残余財産がないと見込まれる法人の解散にあたっては「期限切れ欠損金」が使えることになりましたので、御社のケースでは債務免除益が課税されずにすむと思われます。  <参考>   http://www.ichirotax.com/gyoumu/2010/03/post_409.html それと、休眠中の住民税ですが、「納税が猶予されているだけで、課税は発生している」ことが多いようです。 つまり、3年間休眠すると、業務開始後に さかのぼって3年分の住民税均等割及び、3年間の延滞税を払うことになります。 まして、DESで資本金を1000万円超にしたら・・・ 資本金が1000万円以下でも、2年休眠すると登記費用分ぐらいの税金はたまってしまうわけですね。 解散にかかる費用のほうが安いとは思いませんか。

bizcafe
質問者

お礼

 会社が登記上存在すれば、何をしようと法人住民税が掛かる可能性が残ってしまうのですね。  債務免除益の課税を期限切れ欠損で消しこもうなんてことは、零細にとってはどう調べても出てきませんね、解散しない限り。「私的整理ガイドライン」なんて大企業の再生の話しだし。  解散の登記税や公告をよく調べたところ、7万5千円位であることが分かりました。税務が少し複雑ですが税務署で教えてくれるでしょうし、自分で手続きする方向で検討したいと思います。相変わらずこの費用のあてが有りませんが...  貴重な情報、ご意見、ありがとうございました。  大変参考になりました。

bizcafe
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。  繰越損失は200万程度なのでとても相殺し切れません。やはり解散しかないかないかもしれませんね。相続税関連で、債権を額面ではなく、債務側の実態で評価する場合も有る...といった文面をWebで見た記憶があるので、このあたりも知りたいのですが、情報がありましたらお願いいたします。  また、休業中の法人住民税ですが、「事務所の存在」に課税するということで、営業しない休業中は事務所が無く非課税と認識しておりましたが、そうではないのですか? さかのぼって課税および延滞金もというのは初めて聞き驚いています。これでは大半の事業者の業務再開は無理ですね。

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
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回答No.2

休眠中の法人県民税、法人市民税の均等割ですが、基本的に法人に「休業」という概念はなく、通常に賦課されるのが原則です。 私の住む県、及び周辺のほとんどの市は、「休業中(=無収入の間)」は納付を猶予しますというスタンスです。当然、納税義務自体は発生し、発生した金額を「滞納」している扱いになるようです。 したがって、収入が発生したら、それを納付することになります。 なお、地方税の話ですので、全自治体が同じ取り扱いではないと思います。 御社を所管する 県税事務所・市役所にお問い合わせなさるのが良いと思います。

bizcafe
質問者

お礼

ありがとうございます。  休業の取り扱いは自治体によりだいぶ異なるようですね。  お金が無く解散するにも窮する状態なので、当初に質問したような内容でいくつかの案を検討していくしかありません。債務の時価での評価方法がポイントかと思います。今後も、ご指導をお願いいたします。

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