• ベストアンサー

給与計算での割増賃金について

日給月給制の給与計算で割増賃金について、 【計算条件】 日額基本給:10,000円/日 満精勤手当:15,000円/月 1日当りの操業時間:7.5時間/日 基準操業日:23.17日/月 とした場合、 (質問1) 換算日額=10,000+15,000÷23.17=10,648円/日 は正しいですか? (質問2) 法定休日出勤の場合、    支払額A=10,000×1.35    支払額B=10,000+10,648×0.35    支払額C=10,648×1.35 ただしいのは、どれでしょうか? (質問3) 残業を30(時間/月)した場合の残業手当計算は、    支払額A=10,000÷7.5×30×1.25    支払額B=10,000÷7.5×30+10,648÷7.5×30×0.25    支払額C=10,648÷7.5×30×1.25 ただしいのは、どれでしょうか? どうも、割増賃金について頭の中がぐちゃぐちゃになってしまいます。 どのたか、良きご指導お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 このような問題は、ここで聞くような問題ではなく、御社で決めて就業規則又は賃金規定に記述しておく内容です。  それが決まれば、おのずと計算が決まります。 < 満精勤手当を基準賃金内とするのかどうか >   これは、常時出すと言うよりも、特別手当て(報奨金)と言う意味合いが強いと思いますので、基準賃金から除いても良いと思います。(労基署などから基準賃金とみなせるという指導が入っているなら別ですが) 1 基準内に含まないとした場合  質問1) 正しくない : 10,000円  質問2) 支払額A  質問3) 支払額A 2 基準内に含むとした場合  質問1) 正しい  質問2) 支払額C(休日出勤分に満精勤手当はかかっていないと考えるべきでしょう)  質問3) 支払額C

その他の回答 (1)

回答No.1

すみません、御社でのやりかたがわからないのですが、 どうしても満精勤手当てを時間割にしないといけませんか? 精勤手当ては日給とは別なので、 質問1は 10,000×日数+15,000 だと思います。 質問2は、同様に 支払額A=10,000×1.35 でしょうか。 質問3も 支払額A=10,000÷7.5×30×1.25 と思いますが、 細かく言うと10,000÷7.5×1.25×30 ですね。割増単価×30hなので。 すみません、これはあくまでも「自分の会社で計算するとしたら」ですので、「参考意見」としておきます。 どうしても迷ったら、労働基準局に電話するとよいですよ。 がんばってください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

関連するQ&A

専門家に質問してみよう