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被保険者標準報酬決定

被保険者標準報酬には、通勤費や家族手当の他に残業手当も含まれますか。 以前の通知書の控えには残業手当も含まれていますが、社会保険事務所の人に聞いたら含まないと言います。 社会保険事務所の人でも間違うことはありますか?

みんなの回答

  • MagnumDry
  • ベストアンサー率43% (25/58)
回答No.5

補足ですが、下のranranranさんの回答に算定はほとんどの会社で、 と書いてありますが、すべての健保で10月に行われます。 健保の保険料はその月の分を翌月に徴収しますので、10月分の保険料については、11月に徴収します。 固定給の変動とは具体的には、昇給の月とか、ベアの反映される月とかです。 昇給のある4月とかって多いですね。ここから3ヶ月の456月に残業を多くすると標準報酬が上がっちゃいますよ。

回答No.4

 まず、標準報酬月額は、5・6・7月の給与支給額によって決まります。(算定と言います。)このときの支給額には、通勤費・時間外手当(残業手当)・皆勤手当・その他すべての手当てが含まれます。この3ヶ月の給与の平均を出して、社会保険の標準報酬月額が決まります。この算定によって決まった保険料は、10月分から適用されます。(ほとんどの会社は11月支給の分からになります。)  この他に、固定給が上がったときに、標準報酬月額の見直しをします。これを月変と言います。固定給が上がった月から3か月分の給与の平均を出して、現在の等級と2等級以上の差が出れば、新しい標準報酬月額になります。このときの給与も通勤費・時間外手当(残業手当)・皆勤手当・その他すべての手当てが含まれます。  多分社会保険事務所の人が言った、残業手当・・・は、この月変の対象にはならないと言うことではないでしょうか。(残業手当が増えても月変はしない ということでは)  私としては、決算で忙しい4月の時間外が5月給与に反映されるため、すごく矛盾を感じます。

  • MagnumDry
  • ベストアンサー率43% (25/58)
回答No.3

まず最初に。 質問の文面に足りない点が、ありますが、単純に回答しますと、含まれます。 まず保険料の決定の方法ですが、なるべく実際の給与に見合った保険料を徴収すべく、以下の方法にて、保険料の改定を行います。 まず、毎年一回全被保険者について標準報酬を見直す定時決定というのが毎年8月にあります。定時決定(算定)といわれます。少なくとも全被保険者について年に1回くらいは実態を確認しようという作業です。直近3ヶ月の平均給与を元に決定します。 その他昇給やベアなどの給与改定に随時対応するのが、随時改定(月額変更)といわれるものです。たとえば、4月に昇給(減給)があるとすると、基本給(固定給)が上がり(下がり)、ここから3ヶ月の平均給与が従前の標準給報酬より2等級以上高い(低い)と、改定されます。 つまりもしも456月に残業をメッチャ多くすると、それが、反映されますのでその分標準報酬が上がります。しかし固定給に変動がないと、いくら残業代が入っても、随時改定の対象にはならないのです。 つまり、固定給アップかつ2等級上昇した=随時改定     固定給アップかつ1等級アップ=改定されず     固定給そのままだが(残業代などで)2等級上昇した=改定されず     です。 あと、いかに回答の例があったので若干引用させていただきます。 >被保険者標準報酬には、通勤費や家族手当のように固定的なものは含みますが、>残業手当は変動的なものですから含まれません。 前述からも上記の文はちょっと勘違いですね。たぶんこれは随時改定の固定給の定義のことについていっているのでしょう。 >これは、それ以後に提出する月額変更届でも同じです。 >手続きとしては、固定的な賃金に変動があった月から3ヶ月間の給与の平均額>>が、すでに決定されている標準報酬の等級との差に2等級以上の差が生じたとき >に、随時、「健康保険厚生年金保険被保険者月額変更届」を、 >事業所を管轄する社会保険事務所の適用課の窓口に提出します。 補足しますと、健保で社会保険事務所に提出するのは政府管掌健康保険で、 大企業などの組合健保は事業主(会社)から健保に提出します。 ちなみに内容は全件チェックしていますよ。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

報酬決定通知書を社会保険事務所に提出する時に、給与台帳と照合・チェックはしますが、全員の分ではなくランダムに数人分を見るだけですから、残業の無い人を見たりしたらそのまま通ってしまいますね。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

被保険者標準報酬には、通勤費や家族手当のように固定的なものは含みますが、残業手当は変動的なものですから含まれません。 これは、それ以後に提出する月額変更届でも同じです。 手続きとしては、固定的な賃金に変動があった月から3ヶ月間の給与の平均額が、すでに決定されている標準報酬の等級との差に2等級以上の差が生じたときに、随時、「健康保険厚生年金保険被保険者月額変更届」を、事業所を管轄する社会保険事務所の適用課の窓口に提出します。

nibenren
質問者

お礼

有り難うごさいました。 早速解決できて嬉しいのですが、では、今まで全て間違っていたことになるのかなと、ものすごく不安になりました。 報酬決定通知書を社会保険事務所に提出する時、細かい数字のチェックはされないのでしょうか。 社保の窓口の方を疑って申し訳なかったです。 kyaezawaさん、本当にありがとうございました。

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