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短時間労働者と一般社員の違いは?

今回、請負(週2~3回、3時間程度のスポーツインストラクラター)でお願いしていた方(主に社長の持つ団体で働いていて、そちらでもお給料を貰っているが、保険等は入っていない)と雇用契約を結び、社会保険・雇用保険に加入させる事になりました。月給は10万位になると思います。 社会保険・雇用保険共、基本的には加入ということになってますが、勤務時間がこれだけ少ないと、短時間労働者という雇用形態になってしまうのでしょうか? また、同じ様に各保険に加入している一般の社員と短時間労働者とでは、給料・勤務時間の他に何がちがうのでしょうか?

noname#118928
noname#118928

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

短時間労働者と一般社員の違いはというと、例えば労働時間により、雇用保険や健康保険では次のように区別されています A.健康保険については 1.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 2.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること B.雇用保険については 1.1週間の所定労働時間が20時間以上、30時間未満であること(短時間労働者) 2.1週間の所定労働時間が30時間以上であること(一般労働者) 3.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること 以上に該当しなければ、加入させなくてもよいということになっています。 >また、同じ様に各保険に加入している一般の社員と短時間労働者とでは、給料・勤務時間の他に何がちがうのでしょうか? ただ給与や勤務の面では正社員と差別をしてはいけないと、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(通称「パート労働法」)では定められています(来年4月から改正パート労働法施行)。 でもきちんと遵守している企業が少ないこともまた事実です。

noname#118928
質問者

補足

言葉足らずですいません。 いろいろ調べて、加入するしないの条件の違いはわかっていたのですが、明らかに加入しなくても良い部類に入るのに社長が加入させてあげたいというのです。 勤務時間や勤務日数等加入しなくても良い範囲なのに、加入してもいいのでしょうか? また、短時間労働者で雇用契約を結んだ場合、社員ではないという事になるのでしょうか?

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