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週30時間労働に!

介護用品のレンタルの会社で配達助手で6年、アルバイトをしています。入社時に雇用契約書類も雇用形態の話しもなく、土日曜第1第2水曜休み、時給900円という事だけで入りました。時間給で働いていますが、9時前の早出や夜7時以降は時間給がつきません。今日呼び出しがあり、労働基準局からバイトは週30時間以内にしないといけない、あと週1回休んでくれといわれました。雇用・失業・健康保険も年金にも加入してもらっていません。月平均150時間働いています。じゃ保険に入ってもらうことは出来ないのですか?と尋ねたところ、フルタイムじゃないのでダメだし、「フルタイムでおまえにさせる仕事はない」と言われました。どうやらこう言えば給料が下がるので生活できないから、私から辞めますというのを待っていたようです。経理からは私の労働時間では「保険に加入しなくてはダメだけど、自分から言いにこないので、会社は黙ってるのよ」と聞かされたことがあります。会社のいいなりに30時間以内で働かなくてはいけないのでしょうか?知識がないので悩んでます。

みんなの回答

  • 21ane
  • ベストアンサー率16% (8/49)
回答No.2

アルバイトは週30時間(月120時間以内)しか働けず、 それ以上働く場合は、社会保険に加入しないといけません。 もちろん会社にとっても大きな負担なんで(会社も半分負担するから)、 よっぽど重要なアルバイトの方や、長年続けてくれるアルバイトの方しか保険には加入させず、 月120時間以内の労働で調整します。 月150時間働いていて、保険に入っていないのなら、労基署に見つかったら、会社が悪いことになると思いますよ。うちの会社はフリーターや主婦の方で120時間以上働く人は保険に入ってもらっています。 もちろん、よい人材だけですが。

tammy5656
質問者

お礼

社会保険について詳しく、教えていただいてありがとうございます。私も社会保険についてなんの疑問も持たず、長時間働いていたんだなと、反省しています。教えてもくれず,突然言われて困るなんて、言っていて恥ずかしいです。これからはもっと勉強していきたいと思います。ありがとうございました。

  • ss-ss
  • ベストアンサー率28% (87/307)
回答No.1

背景が良く分からないのですが、アルバイトに対し、この時間だけ働いてくれ! というのは当然だと思いますが・・ もっと働きたいのであれば、違う会社と掛け持ちをするとか、正社員で募集しているところを探すとかした方が良いのでは。

tammy5656
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。私にアルバイトやパートに対する認識の甘さがあったと思います。今後は転職を考えていきたいと思います。

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