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アルバイトの労働時間について
現在、某会社で週5日(実働7時間)のアルバイトをしているのですが、先日会社側から、来年から法律が変わるのでバイトは下記の雇用条件に変わるとの説明を受けました。 ・週28時間以上の労働禁止 ・残業一切禁止 ・雇用保険と労災保険の加入 ・有給年7日 このような条件を提示され、非常に困惑しております。 法律については全く無知なので、これは会社側の都合でそういう条件に変わったのか、本当に法律上そうなのかどうかわかりません。そういう法律なら転職してもアルバイトの場合やはり週28時間労働ということになりますよね。 転職すべきか悩んでおります…。
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・週28時間以上の労働禁止 労働時間を規定しているのは、労働基準法ですが、どの条文にも、その様な規定はありません。ただし、会社独自で週28時間以内の労働時間を定めるのは自由なことです。 ・残業一切禁止 残業を行うためには、「時間外労働に関する協定」を締結し、その内容を労働基準監督署に届けなければなりません。逆に言うと、その届けをしない場合には、当然に残業は出来ません。ですから、その届けをしないことと、残業はさせないという宣言なのではないでしょうか。 ・労災保険の加入 アルバイトで働いているのであれば、既に労災保険には加入していることになります。会社が何か勘違いをしているかも知れません。 ・有給年7日 週5日労働している場合には、年次有給休暇は、継続勤務6か月で、10日付与されます。年7日では、労働基準法の規定を下回り、違反となります。
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- katyan
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会社側の一方的な契約変更。受け入れるかやめるのか あなたしだいでしょうね。 法律というより契約だから、さがせばあります
- hamugen
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皆さんが言われるように、アルバイトは法律用語ではなく、当然、法律上の定義や規定もありません。今回の条件変更は、アルバイトの労働条件が法律で規制されたから変更するのではなく、法律に合わせて会社の方針を変更したという方が正解でしょう。 どのような方針か、私の想像ではズバリ、アルバイトの勤務条件を健康保険・厚生年金加入の義務が生じない範囲内に押さえ込もうということでしょう。雇用・労災・健康・厚生の各保険は強制適用なので、勤務条件が被保険者資格に該当すれば加入しなければなりません。経営上の理由で保険料を会社が負担しきれないか、または、労働者よりも会社優先で負担する気がないかです。 法律上の規制ではなく会社の方針ですから、アルバイトにもこれだけの仕事をしてもらいたい、その結果社会保険加入が必要なら法律を守るのは当然という方針の会社も、中にはあるでしょう。質問者さんがもっと働きたいというお考えなら、転職という選択肢もアリですが、その条件以上で働くとアルバイトも社会保険加入になるでしょうね。それも長い目でみれば決して悪くはないです。
- yykkddsscc
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・週28時間以上の労働禁止 ・残業一切禁止 ・雇用保険と労災保険の加入 ・有給年7日 法律が変わったのではなくて、法令違反に気がついたのだと思います。 逆に考えると週28時間以上労働して、時に残業すると、会社はあなたを厚生年金と健康保険に加入させなければならないからだと思います。 闘うか、退職するか、この通りの条件にするか、時給を多少上げてもらうか、そういった選択が考えられます。
- Trendy
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某会社の 来年からは提示の条件でアルバイトを雇いたいと言う希望、又はこの条件でしか雇わないぞと言う宣告。 会社側の都合に他ならない。また、同様に考える会社もあるでしょうね。雇用側の利益の為に。 困る場合は、例外はないのか(契約社員になるとどうかとか)、会社と直談判するか、秘かに他のバイトを探すかが必要ですね。転職する場合は必ず、今より条件の良い勤務先を見つけてからが鉄則です。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
会社の説明は嘘です。