• 締切済み

労働時間について質問があります。

雇用形態は非正規雇用(バイト)です。今まで一か所で一月300時間程度働いていたのですが、250時間までしか働けなくなりました。もう一つバイトを掛け持ちして片方で250時間、もう片方で50時間ほど働きたいのですが、労働基準的にそれは違法になりますか? 今勤めているバイト先では雇用保険、社会保険に加入しているので、もう片方のバイト先で雇用保険、社会保険に加入しないで済ますためには、週に何時間、月に何時間までという決まりはありますか?

みんなの回答

  • STAX217A
  • ベストアンサー率14% (64/444)
回答No.3

”労働基準法”は、原則8時間×所定就業日の日数です。 ※そうであるとしたら、毎月は、4日曜日が休業日なら、一年間を通して考えても、各毎月(1月~12月)の間では、24日から最大27日間位しか、原則”就労不可”です。  ※とても、一月単位が、300時間位(各月単位で、37.5日位?)働いていられる事が、法律違反です。・・・ ○そういう労働時間と労働自体が有り得る訳がありませんし、日本では、どう考えても、”法律違反”で、経営者並びに雇用者が、労働基準監督署に”営業&就業停止”で、刑事事件発生すると、訴えられます。 ○労働者個々の”健康を無視された、無茶苦茶な質問”まるで、奴隷?環境のような、労働状況になります。 ➡もう片方のバイト先で雇用保険、社会保険に加入しないで済ます為、”ダブルワーク”?だとしても、労働時間50時間だから、雇用保険?社会保険?をしないで済ます。・・・福利厚生である”社会保険関係”は、どなた様でも原則無条件に”強制加入が原則”です。 ⇒”保険関係に加入するとか、しないか等の意思自体が、経営者サイドの雇用必須条件・雇用不可欠義務とされていられる事で、単なる”一労働者”が、ご自身のつまらぬ判断で、ただ”実入り収入が減る”のが、嫌だ詰まらない出費等と考える事では、ありませんし”ご不満でしたら、雇用者(経営者・オーナー様等)へ、取り上げて戴けるかはどうかは、投稿者・貴方様”自身”が、ガムシャラに、直接・直談判をされる事でしょう。無理な不要陳腐なお考えが、結局最後は、投稿者貴方様の、身体と心を苛めて、辛くなるだけでしょう。・・・

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

250時間って、休みなく8時間以上働いてる、体は大丈夫なの、、、さらに、1日、2時間見当、、、。 体が持てばね、、、、。先の仕事で、ドジを踏まない限り、大丈夫じゃない、、、副業のことは、誰にも喋らないことだと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>労働基準的にそれは違法になりますか? 大きい意味では「違法」ですわ! 特に「もう片方」の企業はんが、悪いことしてへんのに「摘発の対象」ですわ! あんさん、労働時間の考え方は「企業単位」ではなく「個人単位」でんねん。 よって >もう一つバイトを掛け持ちして片方で250時間、もう片方で50時間ほど働きたいのですが、 と言うことをするとやな、もう片方は「50時間全て超過勤務」とまりま! 言い換えれば「残業代でしかあんさんを雇えない」になるんでっせ! つまり・・・何処も雇わん!っちゅう事ですわ! で、あんさんはなんでそない働かんとあかんのや? 300時間は働き過ぎですわ!過労で倒れまっせ! そない身を粉にして働かんでもえぇのとちゃうん?

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