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派遣で、一般労働者から短期時間労働者に・・・

派遣社員でフルタイム勤務をしていますが、4月から出勤日数を減らし、短時間労働者となる予定です。今までの雇用保険加入期間は8年・30才以上です。8月くらいでやめた場合と、3月までで辞める場合と、給付額に違いはでますか?

noname#10686
noname#10686

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  • ベストアンサー
  • ushiuma
  • ベストアンサー率73% (22/30)
回答No.2

3月までフルタイムで6ヶ月以上働いていたとすると、 8月で辞めた場合、4月から8月までの4ヶ月と、3月までのフルタイム期間は分けて考えます。 4月から8月までの4ヶ月では受給資格が取れないので、 3月までの期間によって失業給付の金額の計算をし、日数の元となる被保険者期間も考えます。 よって金額が減る、ということはなく、フルタイムのときの金額で失業給付の1日分の計算が行われます。 日数はおっしゃるとおり、120日かと。 来年の3月31日まできっちり1年間短時間労働者として働いて、退職した場合は、短時間労働者であった期間で受給資格が取れますので、金額は短時間労働者のときのものが元になります(つまり退職前6ヶ月)。

noname#10686
質問者

お礼

わかりました!すっきりしました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

いつやめるかによっては違いますが、10年が境目です。(10年以上になると給付日数が増える) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/2778/C2778.html > 賃金日額=最後の6か月間に支払われた賃金総額を180で割った額(17条) それに今回の場合、給与が下がりますよね? 給付日額は退職直前の6ヶ月の給与の平均を取りますから、結果的には日額が下がることになります。

noname#10686
質問者

お礼

ありがとうございました!!

noname#10686
質問者

補足

4月からも働いたとしても、10年の加入までにはならないうちに辞めると思います。なので、給与が下がることにより日額が減るだけで、給付期間の120日は変わらないということですよね?

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