所定労働時間の時間制と月給制の違いとは?

このQ&Aのポイント
  • 所定労働時間が8時間の場合、月給制では休息時間も給与対象になり、最低時給をかけた15万ほどが最低賃金になると思われます。
  • 一方、時間給制の契約社員の場合、1時間の休憩は給与に含まれず、7時間の給与対象分となるため、最低賃金には届かない可能性があります。
  • 月給制では休み時間も給与計算に入るが、時間給制では休み時間は給与対象外とされるため、月給制の方が労働時間のカウントが厳格になる可能性があります。
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所定労働時間の時間制と月給制違い!

所定労働時間が8時間の場合、 月給制では7時間労働+1時間休憩でも 月間160時間の労働時間となりその時間数で 最低時給をかけた15万ほどが最低賃金になると思います。 時間給制の契約社員の場合では 1時間の休憩は時給が発生せず、7時間の給与対象分となり 月間140時間になってしまうのでしょうか? なので13万ほどになる? この場合、月給制では休息時間も給与対象になるけれども 時間制では休み時間は給与対象にならないという考えでよいのでしょうか? 自分は、障害者雇用で今回時間給社員で7時間勤務で1時間休憩で 週5日働く仕事に就くことになりました。 その場合、給与は12万円です、フルタイムで働いた場合でも14万なので 最低月給の15万よりすくないので奇異に感じていたのですが、 時間給の場合これで問題はないのですよね? また、月給制になれば休み時間の時間も給与計算に入るという考えで正しいのでしょうか? その場合だと、平均の所定労働時間が160時間なので15万1500円ぐらいでないと違法になると聞いたのですが、 これは月給制で8時間が所定労働時間だからなのでしょうか? 自分のように月給制でも休み時間を労働時間のカウントをしなければ 14万になるなぁと考えたのですが、 それはおかしいのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hla7yrgrg
  • ベストアンサー率39% (414/1047)
回答No.2

アドバイスしてほしければ、ちゃんと貴方の労働条件を全て提示することと、会社の就労規則を提示してもらわないと、最低限の賃金計算もできないのでいいも悪いも言えません。 例えば、所定労働時間というのは、実際に働く時間をさしています。例えば、就労時間(出勤から退社まで)が9時~18時で、休憩時間が1時間だった場合、所定労働時間は8時間となります。これは、時給でも月給でも変わりません。 労働法では、1日8時間、週40時間までと労働時間が定められている関係上(これも会社の就労規則により変わる)、ある月が4週あった場合、160時間となりますが、これは休憩時間を差し引いた時間です。 特に定める業種や労働者でない場合(※)、東京都の最低賃金が現在985円ですので、月給に直すと157600円です。ですが、先にも上げましたが、特例があるのでなんとも言えません。これはいわゆる「一般人」に当てはまる、東京都においての最低賃金の月収例です。貴方が、鹿児島などに住んでいるのであれば、最低賃金は761円ですので、上記に当てはめた月収ベースにすると121760円です。 ちなみに税込みですので、上記に上げた月収から所得税、厚生年金、健康保険、雇用保険など必ず差っ引かれる項目がありますが、それを含めた金額です。貴方が言っている、12万だとか14万だとか言っているのは税込みですか? 手取りですか? すべて合わせると、おおよそ2万円ほど(給与支給額によって変わる)ですので、東京で税込み15万円だとしても手取りは13万円とかそこらへんになりますよ。 ※)下記の理由などで、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。 (1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い人 (2) 試の使用期間中 (3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている人のうち厚生労働省令で定める人 (4) 軽易な業務に従事 (5) 断続的労働に従事

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 額面で14万になります。

その他の回答 (4)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6201/18497)
回答No.5

所定労働時間が8時間の場合であれば 労働するのは8時間です。 7時間の労働+1時間の休憩ではありません。 9時から5時ではなく 9時からだったら6時までが所定労働時間が8時間です。 休憩時間とは 何も縛られず自由に行動できる時間のことです。 また そうでないと休憩とは言えません。

tasukete2018
質問者

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回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

noname#236494
noname#236494
回答No.4

休憩時間に賃金は発生しない、常識

tasukete2018
質問者

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noname#252039
noname#252039
回答No.3

時間給でも月給制でも 休憩時間は、賃金払わなくていい というルールになってるんですけど 時間給の場合は、単純に働いた分しか給料もらえない。 月給制は、月にこれだけ、と決められているので この2つを単純に比べるのは、ちょっと難しい と思うんです。 質問者様は、時間給社員 として働くことになったのだから それをそのまま受け入れるしかなくて 月給制の人は、僕より多くもらってる なんて、考えなくていい、と思うんです。 ノーワーク・ノーペイの原則 時給も月給も、同じで 働いた分のお金を支払えばいい、とされています。 月給の人が1時間遅刻しすれば、その分給料から引いていい。 休憩時間もそうで 働いてないんでから、月給でも時間給でも同じで 給料払わなくていい。 時間給制も月給制も、それぞれにメリットデメリットが あるし 月給制なんだけど、1時間で考えると 時間給の人よりも少ない そんなこともあります。 僕が思うのは 自分は、時間給社員なんだから それを素直に受入れる それがいい、と思いました。

tasukete2018
質問者

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回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.1

賃金の対象になるのは労働時間だけであって,休憩時間は労働時間には含まれません。これは時給制であっても月給制であっても同じです。 月給制のとき7時間労働+1時間休憩では所定労働時間は7時間にしかなりません。所定労働時間が8時間であれば8時間労働+1時間休憩です。

tasukete2018
質問者

お礼

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