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持分法 未実現利益の消去(アップストリーム)

持分法適用会社との取引で投資会社に棚卸資産が生じた場合(アップストリームの場合)、未実現利益のうち投資会社の持分比率分は消去しますよね。その時の仕訳ですが、テキストには 持分法による投資損益  ×× / 棚卸資産  ×× とありました。 また、利害関係者の判断を著しく誤らせない場合には「棚卸資産」は「投資勘定(ex 関連会社株式、投資有価証券とかですかね?)」とすることもできる。ともありました。 ここで質問ですが、2点あります。 (1) 棚卸資産勘定を使った場合、投資会社の棚卸資産は未実現利益が控除された額が連結貸借対照表に載ることになりますが、被投資会社の未実現利益が控除された事による投資の評価額(投資勘定)は減少しません。 逆に投資勘定を使った場合は投資の評価額は正確になりますが、投資会社の棚卸資産の額は未実現利益が控除されていない額となります。 つまり、これは連結貸借対照表の資産の部の内、棚卸資産か投資勘定どちらかが曖昧にならざる得ないと言う事なのでしょうか? (2) 借方の「持分法による投資損益」ですがこれは連結損益計算書上は営業外収益又は費用の扱いですが、この勘定は持分法を適用するに当たって生じた損益項目のようですが、いまいちわかりません。定義等ありましたらご教示の程、宜しくお願いいたします。

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回答No.2

 大変、申し訳ございません!  2007/6/5/10.52 に、あなたからメールを戴いておりましたのを、見落としており、  今頃になって、気付きました。  1ヶ月、経ってますね。  ・・・今更ですが、ご説明致します。  それにしても、一向に返答が付かなくて、ずっと不安だったことでしょう。  本当にごめんなさい!! 投資会社P社が被投資会社A社に商品を販売する ダウンストリームの場合は 売上高  ×× / A社株式  ×× 被投資会社A社が投資会社P社に商品を販売する アップストリームの場合は 持分法による投資損益  ×× / 棚卸資産(商品)  ××   これが正しい仕訳の形です。 >利害関係者の判断を著しく誤らせない場合には  「棚卸資産」は「投資勘定」と表現できる  ・・・というテキストのご説明は、アップストリームのものだったのですね?  その場合ですと、  財務諸表に被投資会社の存在を注記して  「利害関係者の判断を著しく誤らせない」ようにしておけば、  棚卸資産を投資勘定科目で表現しても差し支えないですよ。  という意味の記載であると考えられます。  ・・・てっきり私は、ダウンストリームの説明引用文と思って解説させて頂いておりました。  私の余計な落書きで、あなたを混乱させましたね。  重ね重ね、申し訳ございません。

回答No.1

(2)の疑問について 「持分法」の仕訳原則 (損が出た場合) 持分法による投資損益/A社株式 (益が出た場合) A社株式/持分法による投資損益  決算処理手続きにて行なう「持分法の適用」と「子会社との連結」は、全く異なる性質を持ちます。  親会社は、決算時に子会社の経理担当者から、子会社の個別財務諸表を一時的にあずかります。  親会社の経理担当者の手によって、  親会社の個別財務諸表と子会社のそれとを合算し、  子会社と親会社との内部取引は相殺した上で、  子会社の株主の持分(少数株主持分)のみ切り離して消去する手続きを「連結」と呼びます。  「持分法の適用」とは、「連結」のような、相手会社に対する支配権の獲得ではありません。  A社の財務諸表をあずかる権限はなく、  A社に投資をし、その見返りとして、A社株式を「投資有価証券」または「関係会社株式」「関連会社株式」などの名称を用いて、所有している状態に過ぎません。  このA社株式の額面金額は、  A社株式取得時におけるA社の資産-負債、  すなわちA社の純資産評価額となります。  当社が買い取った金額すなわち取得価額と、このA社株式の額面金額は異なっているのが普通で、  その差額金額は、連結会計でいう「のれん」と同様、一定期間内で償却することが義務付けられています。 (連結会計でいう のれん償却/のれん)⇒持分法による投資損益/A社株式 (連結会計でいう のれん/のれん償却)⇒A社株式/持分法による投資損益  A会社の利益が上がればA社株式の持分比率だけ、当社の利益にプラスされ、  A会社に損が出れば、A社株式の持分比率だけ、当社もマイナスを被ることになります。  こうしてA会社の株の変動によって当社が損益を被ることを「持分法による投資損益」という勘定で表現しているのです。  通常の有価証券を保有した際の期末時価評価と同様、当社の営業活動によって生じる損益ではないですので、営業外損益の区分となります。  決算整理が終了した時点で、  「持分法による投資損益」の最終的な集計が  借方残高であれば、損益計算書の「営業外費用」。  貸方残高であれば、損益計算書の「営業外収益」。  いずれかの欄に、「持分法による投資損益」の名のまま記載します。  「A社株式」の残高は、貸借対照表に記載されます。  分類は「投資その他の資産」ですが、上で述べたように、会社の方針によって株式の表記名は異なります。  試験問題で「関係会社株式」と表示されていれば、他に保有している一般の関係会社株式がないかチェックして、忘れず合算しなくてはなりません。 (1)の疑問について  当期において発生した内部取引と想定し、ご説明します。  「持分法」の仕訳では(2)の説明で述べた (損が出た場合) 持分法による投資損益/A社株式 (益が出た場合) A社株式/持分法による投資損益  以外は、全て例外と考えて下さい。  何故、原則が決まっているのに、わざわざ例外まで作る必要があるかというと、  公認会計士協会の実務指針の中で「実体ある物は、なるべく曖昧に表記せず、誰が見ても判るように、明瞭表記して下さいね」という指摘があったためです。  アップストリームの「商品」。これは、正真正銘、当社が所有する資産ですよね。  いくら、持分法の原則という口実があれど、  れっきとした商品を「関係会社株式」などと曖昧に表現するのは、明瞭性の原則に逆らう、許しがたい、とされたわけです。  ですが、商品に関わる利益は、売った側のA社のもの。  (2)の説明通り、A社の利益が減れば、A社株式価額は減少するわけですから、A社株式を所有する当社も、その持分%だけ損失を計上しないといけないため、結果として「持分法による投資損益」勘定を借方に発生させることになるのです。 (損が出た場合) 持分法による投資損益/A社株式  をアレンジして  持分法による投資損益/商品 と仕訳をたてます。  一方、ダウンストリームは、また違った形です。  当社がA社に対して売った商品だから、内部利益が当社の物であれ、商品自体は既にA社の物。  上の(2)の説明で述べたように、A会社の財務諸表を、当社があれこれいじることは出来ないのです。  でも、当社の商品が外部販売されないまま、A社の棚卸資産としてA社の手許に残っているのは事実であり  期末時点でA社の棚卸資産に在る、当社の未実現利益を、決算時にひとまず消去させるべきですので (損が出た場合) 持分法による投資損益/A社株式  をアレンジして  売上高/A社株式  と仕訳を立てます。  「商品」勘定を用いることが出来ないため、「A社株式」にて当社がA社に売った商品を表現させます。  そして、当社の売上高勘定を減らす形で、当社の未実現利益を消去させています。  “利害関係者の判断を著しく誤らせない場合には「棚卸資産」は「投資勘定」とすることもできる。”  とあなたが仰っているのは、ここでは「棚卸資産」は商品、「投資勘定」は、あなたの仰る通り、「関係会社株式」を指すこととなります。  そしてこの文言は、このダウンストリームでの商品内部利益の取扱いにおいては適用されること、ご理解頂けましたでしょうか。  外部公表用の報告書において、持分法適用会社の存在を、誰の目から見ても判るようきちんと明記していれば、「商品」を「関係会社株式」と表現することも、やむなく認めますよ。という意味です。  なお、上述以外にも、例外表記で出現する仕訳はあります。  持分会社からの受取配当金の調整などが該当しますよね。  また、これらの取引に税効果会計がからんでくると、また少し複雑になります。  ですが、いずれも今まで述べた「実務指針」に沿った考え方をもって対応できますので、テキスト等で仕訳の流れをよく見て、ご自分の知識を整理してみて下さい。  私自身、書きながら、ひと通り頭の整理をさせて頂き、勉強になりました。  どうもありがとうございました。

trouble_bob
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! こんなに丁寧に説明していただき、とても感謝いたします!! 財務諸表の作成背景も知ることができました。 つまり(1)は財務諸表を見る側からの明瞭性が重視された結果の仕訳だったのですね。 しかし、ひとつ疑問が残りました。回答していただいた文章の下から11行目あたり「そしてこの文言は、このダウンストリームでの商品内部利益の取扱いにおいては適用されること、ご理解頂けましたでしょうか。」のところですが、この文言はテキストのアップストリームの説明のところに記載されていた文言でした。ダウンストリームについても同じことが言えるという事なのでしょうか。

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