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アップストリームにおける未実現利益の株式一部売却時の取り扱い

連結の質問なのですが、アップストリームの未実現利益が存在するケースにおいて、親会社が株式の一部売却(売却後も引き続き子会社のケース:80%→10%売却して70%のようなケース)を行った場合の、未実現利益未償却残高(償却資産の場合)については、(1)10%分の未償却残高を少数株主持分に振替える(すなわち実現させてしまう)のか、(2)そのまま、償却または売却によって実現させていく、のどちらが正しい会計処理なのでしょうか?ご存知の方、教えてください。よろしくお願いいたします。

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noname#47954
noname#47954
回答No.2

No1のものです。 申し訳ありません。質問をよく読まずに子会社の資産の時価評価差額の実現と勘違いしていました。 ご質問のケースは成果連結ですから、子会社から親会社に売却した償却性資産の未実現利益は、子会社から、親会社へ償却性資産を売却した時の持分比率によって全額消去持分按分負担方式で少数株主に負担させておしまいですね。その後持分比率が変化しても関係ありません。(連結財務諸表原則第五連結損益計算書の作成基準、三未実現損益の消去、1・3) よって、(2)そのまま、償却または売却によって実現させていく。が正解でした。どうも失礼しました。

RogerYK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはりそうですよね、そのまま償却または売却によって実現ですよね。該当基準まで提示していただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#47954
noname#47954
回答No.1

>連結の質問なのですが、アップストリームの未実現利益が存在するケースにおいて、親会社が株式の一部売却(売却後も引き続き子会社のケース:80%→10%売却して70%のようなケース)を行った場合 このような場合、10%分を実現したと考えて処理します。 あとは、親会社が子会社株式を売却したのが当期なのか前期以前なのか、未実現損益が生じたのが当期なのか前期以前なのかで処理する事になりますね。

RogerYK
質問者

補足

10%分を実現させる根拠はどこにあるのでしょうか?資本連結に関する実務指針(42-43項)において、一部売却の場合の売却損益の計算のところで、売却後も子会社である場合の考慮項目として、連結調整勘定の未償却残高・時価評価差額は挙げられていますが、未実現利益については記載がないので、個人的には、10%分実現しないと思うのですが。あと、例え持分の一部売却をしたとしても、引き続き当該資産が連結集団において使用している場合は、やはり一部を実現させるのはおかしいと思いますが、いかがでしょうか? 極端な話、例えば連結子会社から購入した場合に生じた未実現利益については、たとえ当該連結子会社の株式を外部に売却して子会社でなくなったとしても、当該土地が連結集団内にある以上、未実現利益は実現しないという説もあります。 忌憚のないご意見いただければ幸いです。

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