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弁理士法の一部を改正する法律案について

昨日閣議決定されたタイトルの法律案について質問です。詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。 当該法律案の概要によると、弁理士試験の試験免除の範囲が拡張され、一定要件のもとで短答式試験の合格者が当該試験を免除されるようになるようです。施行日は来年1月1日であるとうかがいました。そこで質問ですが、今年行われる弁理士試験において短答式試験に合格した場合であって論文式試験で不合格となった場合、来年の試験では短答式試験が免除されるとの認識でよいのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • Ki4-U2
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回答No.1

残念ですが、免除されないようです。 参考URLに経済産業省の報道発表を掲げています。 その中の4の【新旧対照条文】と3の【条文・理由】をみていくことになります。 第11条(試験の免除)の改正(【新旧対照条文】の5枚目(4ページ))で、改正後の第1号が 「短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行う短答式による試験」 となっていて、これがご質問に関する部分です。 さて今年(改正法施行前)の試験に関してどうなるかというと、附則第3条(弁理士試験の筆記試験の免除に関する経過措置)の第2項(【条文・理由】の20ページ)に、 「新法第11条第1号から第3号までの規定は、附則第1条第2号に定める日(引用者注:平成20年1月1日)以後に行う弁理士試験の短答式による試験に合格した者(中略)について適用する。」 とあるため、平成20年1月1日より前に行われる弁理士試験の短答式合格者については、改正法の恩恵はない、というわけです。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/press/20070309001/20070309001.html
oilpapa
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。根拠規定をもとにご説明いただき、大変よく分かりました。

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