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会社の増資・減資について
小さな会社(資本金300万円)を経営している知り合いの話です。 わかりやすく箇条書きで質問させていただきます。 (1)会社に対する貸付が2,700万円あるが会社としては返済不可能。 (2)この貸付が残ったままだと、もしものことがあったときの息子に対する相続税が心配。 (3)貸付分と同額の増資をして資本金を3,000万円にしたい。 (4)そうすると均等割が上がってしまうので機を見て減資したい。 というのが希望なのですが、この流れの中で何か問題はあるでしょうか? また、増資をしてすぐに減資をするのは可能なのでしょうか? どのぐらい期間をあければよいとか、そういったことはあるのでしょうか? ちなみに現在、貸付と同額程度の繰越損失があります。
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はじめまして、こんにちは。 (4)のところで補足します。 均等割は資本金+資本積立金の金額の合計で判定されます。 他方、減資には2種類あり、減資資本に対して現金を払い出すもの(いわゆる有償減資)と払い出さないもの(同、無償減資)があります。会社に現金があれば有償減資も可能でしょうが、それでしたらそもそも貸付金を返しているでしょうから、無償減資になると推測します。無償減資では資本金を減少させて損失(欠損填補)にあてることが一般的ですが、税務上は欠損填補ではなく資本積立金に振り返られるだけです。 従いまして、有償減資でない限り均等割は減少しませんのでご注意ください。 最終目的が会社の存続(事業承継)か、株価対策か、相続対策かということになりますが、個別事例は深く入っていかないと、期待通りの回答が得られないことがよくあります。一度専門家にご相談される方がよいと思います。
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- tatuzin
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No.1の補足です。 登記や税務上の問題(債務の時価評価等)がややこしくなるので、質問内容の様なニーズの場合は、単純に税務上の繰越欠損金の範囲内で債務免除を行っていった方が諸経費もかからずにシンプルだと思います。(勿論、その様な事業内容であれば役員報酬も極力減額する) 選択肢として検討して下さい。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 債務の時価評価が必要というのは知りませんでした。 評価はやはり税理士や司法書士にお願いしなければならないのでしょうか? 欠損金については、あくまで会計上の繰越損失であって 残念ながら税務上の繰越欠損金はありません。 ネットでいろいろと調べてはいるのですが 会社法に切り替わっているのでネットの情報が会社法以前のものなのか以降のものなのかわからず戸惑っています。
- tatuzin
- ベストアンサー率58% (34/58)
従来は特に問題無い内容でしたが、現在は、所謂DESを行う場合の税務上の取り扱いが変わってきています。 具体的に言うと、例えば貸付金を額面で資本金に振り替える事は難しくなり、債務の時価評価が必要になります。 また、貸付と同程度の繰越損失があるとの事ですが、税務上の繰越欠損の意味なのか決算上だけのものなのかで意味合いが異なってきます。 税制改正での法令の変化も含め複雑になっておりますので、税理士の方への相談をお薦めします。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 ちなみに最終目的は相続対策です。 均等割が資本金+資本積立金の合計というのは考えもしませんでした。確かにそうですね。おしえていただかなければ絶対に気づきませんでした。本当にありがとうございます。