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増資 減資について
恥ずかしい話ですが、銀行より融資の見合わせがありました。理由は繰越損失と債務超過によるものです。銀行からは 増資をして減資をすると繰越損失と債務超過は消え融資が再開できると言われました。どう言うことでしょうか? ちなみに資本金は500万 繰損3000万 債務超過2000万 私が会社に貸しているお金は5000万あります
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- ctaka88
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返済を求められていない社長個人からの借入金は、自己資本とみなすべきことと、金融庁からの指導があります。(「金融検査マニュアル別冊」下記URLからダウンロードできます。事例1がその例です) 新規取引は難しいかもしれませんが、従来からの取引銀行でご質問の状況であれば債務超過とは見られないと思います。 まず、金融検査マニュアルをしめして、5千万円は自己資本であることを主張してはいかがでしょうか。 増減資はその後に考えても良いと思います。
- siba3621
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5月1日に会社法が施行されますから従来のように、会計上の繰越損失を消滅させることは株主の出資を原資とする資本取引によっては出来なくなります。減資した場合は、資本剰余金または資本準備金になるだけです。したがって、繰越損失(利益剰余金の赤字)は、そのままになります。 法人税申告書・別表7の繰越欠損金は、いくらありますか。そこまで会社に貸し付けてある分を免除すれば債務免除益で繰越損失を埋めることが出来ます。 借入金/債務免除益 ○○○
資本金を減らすと減資差益が発生します。それを損失補てんに充てるということです。 今現在、資本金は500万円ですから仮に資本金を0にしても発生する減資差益は500万円にしかなりませんので、繰越損失を全部消すのであれば、いったん増資して3000万円以上にしてから3000万円の減資を行います。そうすれば3000万円の減資差益が生じますので、繰越欠損金が消えます。 増資には本来振込みが必要ですが、あなたが会社に貸しているお金を出資に充てれば振込みすることなく増資できます。ただしその貸付金の返済を受けることはできなくなります。 それでも、減資をしてもあなたが出資者であるということには変わりありませんので、将来会社が持ち直せば、配当金や清算金の形で取り戻せるでしょう。 以上、あくまで概略です。 詳しいことは司法書士さんなどの専門家に相談してください。
お礼
ありがとうございます よくわかりました。増資 減資はどの時期で行えばよいのでしょうか?決算時期の直前に増資 減資を行えばよいのでしょうか そうすれば今度の決算書はきれいになりますか
補足
株主は自分と妻だけ・・・新会社法では繰損と債務超過は消せないのですか?別表の繰越欠損金は1000万円程度です、債務免除を出したら税金がかかるのではないでしょうか?