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増資・減資について
私、株式会社(確認株式)を経営しているのですが、この度どうしても増資する必要があり借入金(私個人からの借入)を現物出資で増資しようと考えております。ただ、私自身も借り入れたお金を貸し付けていますので返済しなければなりません。そこで増資後、資本金額が必要なくなった段階で有償減資し再度貸し付けている形に戻そうと考えているのですが税法上等なにか問題は御座いますでしょうか? 現在の資本金:5万円 増資額 :495万円 株主・代表とも私です
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- bluejay
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回答No.1
確認株式会社でも、減資することはできますが、最低資本金(1000万円)を超えた分に限定されています。ご質問のような有償減資は法律上できません。