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減資、増資による会社の支配権の移譲
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- fujic-1990
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1番回答者です。 帰宅途中、贈与額の計算が根本的に間違っているかも、と思いました。 新株発行によって希薄になった(下落した)既存の株式の、下落価値の合計分がAからBへ移動したことになるので、その下落分の合計が贈与の額になるのかも、です。 すると1000万円贈与したことにはなりませんね。 道々考えた程度なので、詳細には計算方法を説明しませんが、前回書いた贈与"額"は間違っているかも知れません。そのあたり曖昧にさせてください。 m(_ _)m 基本的に「Bが得た利益(AからBに移動した会社の価値)について贈与が成立するだろう」という点での考えは変わりませんので、お許し下さい。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
(^^;; いろいろ考えるもんだなぁと思いますが、それは無理でしょうねぇ。 会社の支配権をBに渡すだけなら、Bを社長にすればいいだけですので、簡単で、しかも税務問題を生じません。 問題は、自分が持っていた会社の「価値」をAがBに渡す場合ですよね。 検討したことがないし、それをやったという話も聞いたことがないので、正解かどうかはわかりませんが、無理だろうと思います。 あれこれ脱税する人はたくさんいて、手口はマスコミ等で語られているのに、その手のやり方が実行されていない(らしい)というのが根拠その1です。 親が子に会社を継がせる場合など、それができるなら当然誰かがやっているでしょう。相続税を払わずに済むのですから。 根拠その2ですが、上場会社の価値は株式市場でついた株価の総額ですが、非上場の会社の場合、株価は資産や負債などをもとに「計算」して決まります。 細かな計算方法は知りませんが、税理士に頼むとやってくれます。有料ですが。 くどいですが、上場会社でも非上場会社でも、会社の価値(1株の価値)は貸借対照表に書かれた「資本の額」では決まりませんので、そこに1000万円と書いてあろうと、100万円と書いてあろうと関係ないことです。 で、計算した結果たとえば1株1万円と評価されたとしますと、200万円の出資では200株しか発行できません。 合理的な程度の割引ということもあるでしょうし、正確にいうには数字に微調整が必要ですが、ザックリいうと、たとえば、200万円の代償として1200株をBに発行すれば、1万円の1000倍の1000万円を、A(あるいは会社?)がBに与えたことになります。 当然、「贈与」が成立することになるでしょう。 もうかっている会社なら、Bを社長にして高い報酬を払うのが(Bはそれに応じた高い所得税を払いますが)一番良いのではないでしょうかねぇ。
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