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新会社法の減資処理

同属会社で不動産経営をしています。 新会社法では既存の資本金をいくらにでも減資処理できるそうですが、例えば、現在、資本金が5000万ですが、贈与・相続対策として減資すれば、節税になるように思いますが、どうなのでしょうか。 よろしくご指導願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

減資には「実質上の減資」と「計算上の減資」があります。 実質上の減資は、資本金の一部を株主に払い戻すことで資本金額を小さくすることです。 一方計算上の減資は、経営不振で多額の欠損金があるような状態で、資本金と欠損金を相殺するような形で計算上資本金を減額する方法です。 実質的な減資で資本金の一部を払い戻せば、確かに会社の価値自体は下がりますが、払い戻しを受けたお金は別の相続財産になるので、こちらはこちらで節税対策が必要になります。 計算上の減資の場合、会社価値(簡単にいえば純資産の額、正確には時価算定しますが)が変わらないので、資本金の額がどうであれ1株あたりの価値が変わらないため、節税の効果はないということになります。

sakae819
質問者

お礼

お礼が遅くなってもうしわけありませんでした。 良く分かりました。ありがとうございます。

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