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株式会社の減資
吉本興業が125億円の資本金を1億円にするそうですが、教えてください。 1:株主総会で決めるのですか。 2:株主の株式の価値は125分の1になるのですか。 3:税務署的には累積赤字があるから、認められるのですか。 4:相続対策などで、減資を考えることは無理でしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。
- sakae819
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- 回答No.5
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2674/6113)
1:株主総会で決めるのですか。 その通りですが、出席株主の3分の2以上の賛成が必要です(特別決議) 2:株主の株式の価値は125分の1になるのですか。 もともと株式の中身が赤字分だけ減少していたので、減資によってもそれは変わりません。 変わるのは貸借対照表の株主資本のうちの繰越損失がゼロになり、同額だけ資本金や資本剰余金が減少することです。 株主資本=資本金+資本剰余金+利益剰余金 なので、減資の資本金、資本剰余金、利益剰余金の相殺によっても合計は変わらないのです。 変わるのは貸借対照表上の繰越損失がなくなることで、これは見かけ上の貸借対照表の印象を良くするかもしれませんが、実態は同じです。 また1億円の資本金は中小企業になるので、税制上の恩典を受けることが出来ます。 3:税務署的には累積赤字があるから、認められるのですか。 繰越損失と資本金の相殺は資本取引といって利益でも損失でもありません。帳簿の科目の変更にすぎません。従って課税所得には影響しませんので、税務署は関係ありません 4:相続対策などで、減資を考えることは無理でしょうか。 全く関係ありません。上記3のように減資は利益でも損失でもないので株式の相続税評価額を下げる効果はありません。
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- 回答No.4
- BKgfsnd
- ベストアンサー率54% (52/96)
誤った回答があるようなのでその訂正を兼ねてみます。 1は、そのとおりです。なお、100%減資に言及する回答があるようですが、今回の吉本興業の減資は100%減資ではないので、当てはまりません。当然に、暴力団等排除の効果も生じません。 2は、なりません。減資自体は株式価値に影響しません。ただ、減資による企業評価の変化などで、間接的に影響します。なお、減資は株主への払戻しを要件としませんから、払戻しがおこなわれるとは限りません。減資があれば払い戻されるとする回答があるようですが誤りです。 3は、基本的に無関係です。ただ、減資が赤字を解消するためにおこなわれる場合があり、このときは税務署は課税しなくていい条件を満たしているかどうか調べることがあります。なお、会社が決議するとする回答があるようですが、決議は原則として株主総会でおこなうものであり、会社が決議するものではありません。 4は、無理とまではいえないものの、多くの場合あまり意味がないと思います。なお、相続問題は一人株主の会社でなくとも生じえますし、実際に生じています。一人株主以外の会社ではありえないとする回答があるようですが誤りです。
質問者からのお礼
訂正と新たな説明を、噛み砕いてしていただき、感謝いたします。 ありがとうございます。
- 回答No.3
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2793/7224)
会社法447条によります。 何を動機に減資するかというと、損失が膨れ上がっている場合がまずあります。 それと、株主に社会的に歓迎されないものがある場合、揉めないでその株主を消滅させたい場合です。 早い話、暴力団関係を株主会から片付けたい場合です。 もっとも、そういう暴力団排除みたいなことをする場合は、減資100%として資本金をゼロにし、増資100%でもとに戻すというのが常道です。 把握できる、経営者や協賛組織、親族の持ち分以外の全部を減資するというのが吉本の実際の事態ではないかと思います。表向きは赤字続きだみたいなきれいごとをいいますけど、じっさいにはヤクザ整理だと思います。 1:株主総会で決めるのですか。 そうです。 ただ、減資を100%おこない、100%の増資を行うということをする場合は取締役会の議決だけで済みます。 2:株主の株式の価値は125分の1になるのですか。 なりません。全く同じです。 もちろん、株は取引価格が変動しますから、その上げ下げはこれとは無関係に起こります。 減資だけをするというのは、株主にお金を返し株を引き取って無効にすることです。 引き取られていない株の価値は同じです。一株いくら、というのに変動はありません。 3:税務署的には累積赤字があるから、認められるのですか。 税務署が認めるものではありません。 会社が経営上決議をすることであり、会社の自発的なことです。 4:相続対策などで、減資を考えることは無理でしょうか。 相続との関係があるとは思えません。 相続との関係があるとすれば、株の全部をオーナーが持っている場合でしょう。 自分の持っている財産としての有価証券を無効にするなら減資はありえます。 だけど、その動機で減資したという話は一度も聞いたことがありません。 会社は法人であり個人ではありませんから、相続という話題にはなじみません。 全株をオーナーが持っていたらそもそも上場なんかできません。
質問者からのお礼
分かりやすくご説明していただき、ありがとうございます。 内情の推察まで、びっくりしました。そういうこともありそうなのですか。
- 回答No.2
- SRLeonard
- ベストアンサー率56% (179/316)
>1:株主総会で決めるのですか。 減資を決定するのは、株主総会の特別決議となります。 ただし、決議した上で、債権者に対して減資の情報を公開して、減資に異議のある債権者に対しては、法定された手続きを経る必要があります。 >2:株主の株式の価値は125分の1になるのですか。 減資をすることと株式価値の減少とは直接的な因果関係はありません。 ましてや、減資割合に相当する1/125に下がることはありません。 減資をすることの直接的な効果として、株主への配当をしやすくするということがあります。 それだけを見れば株価上昇の材料ですが、実際の株価は減資に至った経緯等々により市場が決めることになります。 >3:税務署的には累積赤字があるから、認められるのですか。 減資をするに際して、税務署の許可等は必要ありません。 従って、「累積赤字があるから」といった減資の理由も問題になりません。 >4:相続対策などで、減資を考えることは無理でしょうか。 質問の意味が理解できません。
質問者からのお礼
分かりやすいご説明でありがとうございます。 参考になりました。
- 回答No.1
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6242)
>1:株主総会で決めるのですか。 そうです > 2:株主の株式の価値は125分の1になるのですか。 違います > 3:税務署的には累積赤字があるから、認められるのですか。 関係ありあません > 4:相続対策などで、減資を考えることは無理でしょうか。 意味があるのなら 基本的に減資を理解されていないように思います。 こちら↓が参考になるのでは? http://genshi.office-tsuda.net/
質問者からのお礼
簡潔明瞭にありがとうございます。 サイトもわかりやすかったです。
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