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会社法における有償減資

会社法の施行により有償・無償減資の区分が無くなり、いわゆる有償減資ができなくなってしまいました。この有償減資と同等のことをするためには、 (1)資本金の額の減少→剰余金へ (2)剰余金の配当 としなければなりません。 また、当社では純資産額が300万円以上ありませんので、剰余金の配当もできません。 ◆ここで質問なのですが、このようなケースでは資本金をいわゆる有償減資の形で実行することは不可能でしょうか? 結局、減資の目的は均等割課税を避けるためです。現在資本金:1,100万円、資本積立金額0円です。これを資本金1,000万円まで引き下げたいということです。

みんなの回答

回答No.2

shunshun-dashさんの仰っている意味は分かりました。 結論から言いと、やはり不可能だと思います。 資本金を剰余金へ振替え、分配することは問題ないと思いますが、 貴社の場合は、純資産額が300万円に満たないので 会社法458条により、剰余金の分配は不可能だと考えます。

shunshun-dash
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり無理そうですね。会社法改正でもし均等割回避が事実上出来なくなったということであれば大問題ですね。旧商法で言う無償減資しか事実上できないなら資本金等の額(資本金+資立積立金額)が減資の前後で変わらないですね。

回答No.1

有償減資ができなくなってしまいました。 と文頭に書かれているにも関わらず、 質問に、有償減資の形で実行することは不可能でしょうか? というのは、どういう意味なんでしょうか? 取り敢えず回答は、不可能です。

shunshun-dash
質問者

補足

旧商法ではご存知のとおり有償減資は可能でしたが、会社法改正により有償・無償の区分が廃止されました。そこで、「旧商法における有償減資」と同等の効果を会社法のもとで得るための実務手法を質問の条件の場合でお聞きしているということです。 「有償減資の形」とは「2段階の手続きによる実質的な有償減資の効果」という意味です。同じ事を疑問に思っている方は多いと思います。

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