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商法改正に伴う減資差益の取扱い

商法改正に伴い「減資差益」が資本準備金からその他の剰余金に変わりましたよね。 そこで、これまでに資本準備金に計上されていた「減資差益」はその他の剰余金に振り返ることができるのでしょうか? 私の浅い知識では、そうすると資本等の額が減るので、地方税の均等割額が減って、節税になるのではないかと思ったのです。 どうか、ご回答ください。

みんなの回答

noname#1085
noname#1085
回答No.1

参考URLをご覧ください。 解説が出ています。

参考URL:
http://www.ma-intercross.com/f_index/ma_news010820.html
machiko
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 参考URLを見ましたが、私のもっている知識では少し理解に苦しみましたので補足で質問させていただきます。 「資本準備金」は取り崩して「その他剰余金」に振り返ることができるんですよね。そして「減資差益」は取り崩す必要がない…。ということは、必要がないだけで、やりたければ取り崩しても良いということなのでしょうか? 恐れ入りますが、ご回答いただければ幸いです。

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