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保険証について
motokenの回答
社会保険に入った日から法律上は、被保険者です。しかしながら、物理的に保険証が手元にないので、病院は被保険者とは確認できないため、10割負担を強いられたのです。 病院が言っているように同月中に保険証を持参すれば、健康保険で負担すべき7割相当分を返金してくれるのだと思います。この取り扱いは、病院の好意による取り扱いです。 月が変わった場合や病院が好意的に取り扱いしてくれない場合は、保険者(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその健保組合)に所定の書類(療養費の申請書)と保険点数がわかる領収書等を添えて申請すれば、やはり7割相当額は還付されますので、ご安心ください。
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